戸籍謄本の広域交付制度について

令和6年3月1日より、戸籍謄本の広域交付制度が始まりました。

これにより、本籍地以外の市役所等でも戸籍謄本を取得できるようになります。

本制度は、相続手続きや各種行政手続きの利便性を高めることを目的とされています。

ただし、電子化されていない一部の戸籍は取得できず、これまでどおり本籍地の役所でのみ取得可能です。

 

制度の概要は次のとおりです。

  • 受付は市区町村の窓口のみ(郵送不可)
  • 相続人本人のみが申請可能(専門家も含め代理請求は不可)
  • 取得可能な戸籍謄本は、「本人」「配偶者」「直系尊属(父母、祖父母など)」「直系卑属(子、孫など)」のものまで。「兄弟姉妹」については不可。

 

広域交付制度を利用して戸籍謄本を請求する際、市役所窓口にて本人確認が求められます。

請求者は、窓口に訪問した際、顔写真付きの公的身分証明書を提示する必要があります。

具体的に求められる身分証明書は以下の通りです。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート など

健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では、広域交付の請求を行う際の本人確認資料としては認められていませんので、注意が必要です。

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