まもなく、不動産所有権に関する相続登記の申請義務化が始まります。すでにテレビや書籍、インターネット等多くの媒体で取り上げられているため、目にしたことのある方も多いのではないでしょうか。
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日が施行日となっています。施行日以降の相続について適用されるのはもちろん、施行日よりも前に発生した相続についても、自己のために相続開始があったことを知り、なおかつ所有権を取得したことを知った日、または施行日のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をしなければならないという経過措置が設けられています(改正附則第5条第6項)。
相続登記の申請義務化に関わる対応をはじめ、相続に関するお悩みやご不明点等がございましたら、司法書士堀事務所までいつでもお気軽にお問い合わせください。