銀行預金の相続
銀行預金の相続とは
亡くなられた方が銀行預金をお持ちだった場合、銀行での相続手続きが完了するまで口座は凍結され、出金・口座引落としなど、あらゆる取引ができなくなります。
相続人がお金をおろしたり、再び口座取引を行うためには、それぞれの金融機関が指示するとおりに、必要書類をそろえて提出し、相続人の名義に変更してもらうか、または解約して払戻しを受けるかなどを選択して、相続の手続きを行う必要があります。
一般的に銀行預金の相続手続きでは、誰がそれらを相続する権利があるのかを証明するために、金融機関に戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書などを提出します。そしてそれらの手続きは、銀行ごとに行う必要があります。
金融機関により細部の手続き方法や必要書類も違うので、事前に確認しなければなりません。
亡くなられた方が銀行預金をお持ちだった場合、どこの銀行に口座があるかを調べて、相続手続きの準備をしましょう。
複雑で手間や時間がかかる手続き
銀行預金の相続手続きは、複雑で手間や時間がかかります。
まず法定相続人を確定するため戸籍、原戸籍、除籍などを揃えて提出しなければなりませんが、これも慣れていないとたいへん手間のかかる作業です。
また銀行預金の相続手続きは、たくさんの添付書類が必要であり、金融機関によって提出する書類が細部で異なることもあり、何かと面倒です。
それぞれの窓口での手続きにも時間がかかりますので、金融機関の数が多ければ、なおさら時間も手間もかかり、毎日忙しい方にとって大きな負担になります。
さらに金融機関に提出する書類には、基本的に法定相続人全員の署名・捺印(実印)が必要になります。書類にわずかな不備・不足があっても手続きを進めてもらえませんので、神経を行き届かせて準備し、根気よく対応する必要があります。
相続人が多数いる場合や、あまり親しくない関係の方がいる場合に、署名や実印による捺印を貰いなおすことになれば大変で、手続きが滞ってしまうおそれもあります。
銀行預金の相続手続きを当事務所がサポートします
当事務所は、これらの煩わしい銀行預金の相続手続きを代行いたします。
相続人の方全員から委任を受けたうえで、必要書類の収集、金融機関への書類の提出代行、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・分配まで、金融機関の相続手続きを全面的にサポートいたします。
これら相続の手続きは、経済的な効果はもちろん、その後の親族との関係にも影響が及ぶ重要な手続きです。ぜひ、相続に関する知識と経験が豊富で、質の高いサポートのできる当事務所にご相談ください。
なお、司法書士は職責上、相続人同士で争いのある案件はお受けすることができません。そのような場合は、必要に応じて弁護士を紹介いたします。
当事務所に銀行預金の相続手続きをご依頼いただく5つのメリット
当事務所では、銀行預金の相続手続きに必要なほとんどの作業を代行いたします。
- 戸籍謄抄本・原戸籍・除籍等の取り寄せ
- 遺産分割協議書など相続人の署名捺印の必要な書類の作成
- 金融機関との打ち合わせ、書類のやり取り
- 遺産の受取と分配のお手伝い
市役所での戸籍の収集、金融機関での手続きは、ほぼ平日に行う必要があります。当事務所にご依頼いただければ、お客様が平日に仕事を休んでいただく必要がなくなります。
また、慣れないと手間のかかかる作業をお任せ頂くことで、労力的・時間的・精神的な面でも、お客様のご負担が大幅に軽減されます。
当事務所は、これまで銀行に対する相続手続きを、数多く行って参りました。相続に関する法律の知識や、実務的なノウハウの蓄積を生かし、お任せいただいた相続手続きを、確実で速やかに行ないます。
また、ご依頼いただいた手続きだけを単に進めていくだけでなく、有益と思われる情報のご提供や、アドバイス、ご提案をさせて頂きます。
付加価値のある法的サービスのご提供で、お客様の相続をしっかりサポートいたします。
相続の手続きは、相続税への配慮が必要です。当事務所では、ヒアリングの段階から、税務も含めた様々な角度から、お客様にとって最適な方法を考え提案します。
また、場合によっては、税理士がご相談に同席する機会を設けるなどして、極力お客様にご負担の少ない方法で、税務とのワンストップサービスを実現しています。
各専門家とのネットワークも万全ですので、税理士以外にも、相続手続きを進める上で必要があれば、最適な専門家をご紹介させていただいております。
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。時間を気にせずご相談いただける点は、当事務所のメリットとなっています。
お客様のご都合のよい曜日でご来所いただけますので、無駄な時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。
当事務所は、東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安市内にお住いの方はもちろん、東西線沿線からのアクセスが便利な立地に位置しております。
浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊にお住まいの方々からのご依頼を多数受け賜っております。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。

Step2 面談
相続人や銀行預金の内容についてヒアリングし、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。

Step3 必要書類の収集
当事務所で銀行預金の相続手続きに必要な戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書を取得します。
戸籍収集は、お亡くなりになられた方の出生から死亡までを取得するため、複雑な案件では1ヵ月以上要することがございます。

Step4 遺産分割協議書、登記書類等への署名・押印
当事務所で作成した遺産分割協議書、または銀行所定の用紙に、相続人の方の署名・押印をいただきます。
それらの書類は、相続人全員による署名及び実印での押印となります。

Step5 金融機関での相続手続き
必要書類の収集がすべて完了しましたら、相続手続きに必要な書類を金融機関に提出します。

Step6 金融機関での相続手続き完了
金融機関で相続手続きが完了し、指定された相続人様の預金口座への振込みまたは名義変更が完了します。
その後費用をお支払いいただきます。

銀行預金の相続手続きの費用
銀行預金の相続手続きにあたり、遠方の金融機関まで訪問する必要がある場合、追加の日当・交通費が発生する場合がございます。
請求させていただく報酬は、基本報酬と財産比例報酬の合算額となります。また、状況に応じて別途手続きが必要な場合がございますので、それらを別途報酬としてまとめております。
金融機関の数や預貯金額は人によって様々ですので、柔軟に対応できるように定めております。
基本報酬(税別)
銀行・証券会社 1社につき | 40,000円 |
財産比例報酬(税別)
銀行・証券会社の相続財産総額 | 基本報酬への加算額 |
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1,000万円以下の部分 | 加算はございません |
1,000万円を超え2,000万円以下の部分 | (総額 – 1,000万円)×0.6%を加算 |
2,000万円を超え5,000万円以下の部分 | (総額 – 2,000万円)×0.4%を加算 |
5,000万円以上の部分 | (総額 – 5,000万円)×0.2%を加算 |
別途報酬(税別)・・・必要に応じて発生する報酬
サービス内容 | 報酬 |
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戸籍・住民票等の代理取得 | 1通あたり 1,500円 |
口座の有無及び残高等の調査 | 金融機関1社につき 10,000円 |
遺産目録の作成 | 10,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 20,000円~ |
相続関係説明図の作成 | 10,000円 |
法定相続証明情報の交付手続き | 10,000円 |
出張費 | 半日の場合は2万円、一日の場合は4万円 |
・上記報酬の他に、必要に応じて別途実費がかかります。詳細は直接お問い合わせください。
・相続人が4名を超える場合は、5名目から1名につき5,000円加算。