相続手続き一括代行サービス
当事務所の相続手続き一括代行サービス
相続手続をお客様ご自身で手続きをする場合は、相当な時間や労力がかかります。
具体的に行うことは、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍収集に始まり、保険金の請求、銀行や郵便局での預金口座の名義変更・解約手続、法務局での不動産の名義変更手続や、各手続きに付随する書類の作成などであり、これらをお客様ご自身で行わなければなりません。
しかも、平日のみ営業している市役所や銀行、法務局などには、会社を休んで手続きをしに行かねばなりません。
相続手続き一括代行サービスとは、ご家族の負担を少しでも減らすため、当事務所の司法書士が、遺産整理業務の受任者として相続人全員の窓口となり、これら煩雑な相続手続きのほぼ全てを一括でお引き受けするサービスです。
相続人の調査・確定や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更手続きなど、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
煩雑な相続手続きを一括でお引き受けします
相続手続き一括代行サービスは、当事務所の司法書士が相続人全員の代理人となり、最終的に下記の相続手続きを完了させるべく、それに至る煩雑な相続手続きを一括でお引き受けするサービスです。
- 法務局での不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行、郵便局での預貯金の解約
- 証券会社での株式など有価証券の名義変更または売却による現金化
- 保険会社への死亡保険金請求
- 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
- 年金手続(年金手続きが必要な場合は社会保険労務士をご紹介)
相続手続き一括代行サービスの内容
相続人間で行う遺産分割内容の話合い(遺産分割協議)を除いては、以下の手続きはすべて当事務所の司法書士が代理人となりますので、お客さまには委任状への署名捺印と印鑑証明書のみご準備いただければ、すべての作業を当事務所で行います。
また一部の手続きにおいて、司法書士の専門外分野として代理人になれないものがありますが、そういった手続きも当事務所が各専門家を紹介しますのでご安心下さい。
なお、司法書士は職責上、相続人同士で争いのある案件はお受けすることができません。そのような場合は、必要に応じて弁護士を紹介いたします。
①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
全ての相続手続きの前提として、相続人を調査し確定する必要があります。
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを手に入れ、これを読みこなす作業が不可欠になります。
他にも相続人全員の戸籍が必要になりますが、疎遠で連絡先が不明な相続人がいる場合も、その人の本籍地を調査し、戸籍を取り寄せる必要があります。
全ての戸籍を取り寄せて相続人が確定しましたら、全相続人の氏名や法定相続分が一目でわかるよう、相続関係説明図を作成します。

②相続財産調査・財産目録の作成
取引のありそうな金融機関には、通帳が存在しなくても、照会をかけ口座が存在しないかを調査します。
不動産については、権利証・公図・名寄帳などの資料から被相続人名義の不動産を漏れがないように確認します。
全ての相続財産調査が終了しましたら、遺産分割協議を行うにあたり相続財産全体の内容が一目でわかるよう、相続財産目録を作成します。

③遺産分割協議のサポートと遺産分割協議書の作成
確定した相続財産について、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。
この遺産分割協議自体は、どうしても相続人の間で行っていただく必要があります。相続人の間でどのように遺産を分けるべきかについて、司法書士が代わりに話し合いに参加することはできません。
遺産分割協議に関しては、遺産分割協議の基本となる法的情報の提供や、まとまった内容をすぐに遺産分割協議書に書面化して各相続人に発送するなどして、相続人の方々をサポートいたします。

④各種遺産の名義変更・解約手続き
遺産分割協議が完了すると、残るは各種遺産の名義変更・解約手続きです。
遺産分割協議内容に従い、不動産については名義変更登記を行います。預貯金や現金化した有価証券などがある場合は、協議内容に従い当事務所から各相続人に分配します。

当事務所に相続手続き一括代行サービスをご依頼いただく5つのメリット
当事務所は、相続に関連した業務に精通しており、これまでも数多くの実績・経験を積んでいます。
そのため、イレギュラーな事例、複雑なケースを含めて、実績が豊富です。
経験豊富な専門の司法書士が業務を担当しますので、安心してご依頼をいただくことができます。
相続の手続きは、相続税への配慮が必要です。当事務所では、ヒアリングの段階から、税務も含めた様々な角度から、お客様にとって最適な方法を考え提案します。
また場合によっては、税理士がご相談に同席する機会を設けるなどして、極力お客様にご負担の少ない方法で、税務とのワンストップサービスを実現しています。
各専門家とのネットワークも万全ですので、税理士以外にも、相続手続きを進める上で必要があれば、最適な専門家をご紹介させていただいております。
相続手続きは、数多くの書類を集める必要があり、また市役所や銀行・法務局などに何度も足を運ばなければならないなど、日常生活では経験することのない様々な手続を行わなければなりません。
お仕事の都合上時間的な制約もあり、なかなか手続が進まず、終わりが見えないといったお悩みもよく耳にします。
当事務所にご依頼いただくことで、このような負担は大幅に軽減でき、お客様はいつもどおりの生活を送っていただくことができます。
遺産承継業務は、銀行や信託銀行でも取り扱っています。
しかし、それらの遺産承継業務の多くは最低報酬額が100万円からとなっており、当事務所の報酬に比べ高額に設定されています。
またそこで別途、司法書士に登記を依頼するとなると、信託銀行への報酬とは別に司法書士への報酬が必要となります。
当事務所に依頼いただいた場合、一部法令で制限されている業務を除き、ほとんどの作業を司法書士が行いますし、報酬も信託銀行などと比べ経済的です。
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。
また、当事務所は東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安市内にお住いの方はもちろん、東西線沿線からのアクセスが便利な立地に位置しております。
浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊にお住まいの方々からのご依頼を多数受け賜っております。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。

Step2 面談
相続人や相続財産の内容についてヒアリングし、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。

Step3 戸籍調査・相続人の確定
相続人を確定する必要があるため、当事務所で戸籍等を取得・収集し、相続関係説明図を作成します。

Step4 相続財産調査・財産目録の作成
不動産・預貯金などの相続財産の調査・確認を当事務所で行い、財産目録を作成し、調査結果を報告いたします。

Step5 遺産分割協議書の作成
相続財産につき、相続人全員で、誰がどの財産を相続するのか話し合いをしていただき、話し合いで決まった内容をまとめた遺産分割協議書を当事務所で作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員による署名及び実印での押印をいただきます。

Step6 各種相続手続き
遺産分割協議がまとまれば、合意した内容にもとづき、不動産を相続する方への相続登記を行います。
また、預金口座などを解約し、相続人口座への振込・入金手続きを行います。
その他遺産相続に必要な具体的な手続きを、最後まで当事務所が責任をもって行います。

Step 7 相続財産の引渡し・費用の精算・業務完了の報告
相続手続きがすべて完了しましたら、当事務所からお客様に完了の報告をさせていただくとともに、相続関係書類等についてお引き渡しいたします。
これにより相続手続き一括代行サービスの手続きはすべて終了となります。

相続手続き一括代行サービスの費用
本サービスは、相続人調査、遺産の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金・株式・投資信託の相続手続き、生命保険の受取りなどが含まれたフルサポートです。
「相続手続き一括代行サービス」をご依頼いただく場合、それら各手続きを個別にご依頼いただく場合よりも、トータル費用がお安くなる場合がございます。どうぞご検討ください。
相続財産のトータル価格 | 報酬(税別) |
---|---|
500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価格の1.2%+19万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価格の1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価格の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価格の0.4%+159万円 |
・戸籍や住民票、登記事項証明書等の、各種必要書類の交付手数料及び、不動産登記の登録免許税等の費用は、別途請求させていただきます。
・相続税の申告が必要な場合、税理士をご紹介いたしますが、税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
その他必要に応じて弁護士、社会保険労務士などもご紹介いたしますが、それら専門家に対する諸費用も別途ご負担いただきます。
・半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合は2万円、一日の場合は4万円を加算させていただきます。
・相続人が4名を超える場合は、5名以降1名につき5万円を加算させていただきます。
・困難事案がある場合は、別途報酬加算がございます。