相続登記のご相談は当事務所にお任せ下さい!
不動産の相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義変更をする手続きのことを指します。
相続登記は、書類作成上の細かい規則があり、とても面倒な手続きです。その上専門的な知識が要求され、書類の収集作成など多くの準備が必要です。
そのため、ご自身で登記申請する場合には、準備に多くの時間がかかることはもとより、登記の申請・補正・回収のたび、法務局に何度か足を運ぶ必要があります。
また、登記手続きは完了までこぎ着けても、重大な法律問題を見落としてしまい、後でトラブルが生ずることもあります。このような、将来問題が起こることは避けなければなりません。
当事務所では、依頼者の方にとって最も良い方法を選択し、迅速・確実に登記手続きを行い、円満な相続のサポートを行いますので、お気軽にご相談下さい。
当事務所に相続登記をご依頼いただく5つのメリット
メリット1 相続登記に精通しています
当事務所は、相続に関連した業務に精通しており、その中でも、不動産の相続登記を業務の中心としています。
そのため、イレギュラーな事例、複雑なケースを含めて、実績が豊富です。経験豊富な専門の司法書士が業務を担当しますので、安心してご依頼をいただくことができます。
メリット2 必要書類の収集を任せられます
必要書類の収集で特に大変なのが戸籍の収集です。
相続登記をするには、亡くなった人の「死亡時から出生時まで遡る全ての戸籍」を集めなければなりません。
当事務所にお任せいただければ、戸籍の代行取得、遺産分割協議書の作成から申請まで、不動産名義変更のすべての手続きを一貫して行えますので、スムーズに手続きをすることができます。
メリット3 他の事務所に比べて経済的です
当事務所では、戸籍の代行取得、遺産分割協議書作成、相続関係図作成、登記の申請等、すべての手続きを含めたパックでの料金設定を基本としています。
集客広告では低額料金を表示しながら、個別の手続き費用を積み上げ、最終的に高額な料金となる事務所もございますが、当事務所ではシンプルで費用を抑えたパックでの料金となっているため、費用の面でも経済的です。
メリット4 夜間・土日・祭日の相談も可能です
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。時間を気にせずご相談いただける点は、当事務所のメリットとなっています。
お客様のご都合のよい曜日でご来所いただけますので、無駄な時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。
メリット5 東西線浦安駅より徒歩2分の立地です
当事務所は、東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安市内にお住いの方はもちろん、東西線沿線からのアクセスが便利な立地に位置しております。
浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊にお住まいの方々からのご依頼を多数受け賜っております。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
相続登記は早めに行うことをお勧めします
相続登記の手続きは、不動産の所有者が亡くなった後、いつまでに手続きを終えなくてはならないといった期間の制限がありません。
ただし、手間や費用がかかるからなどの理由で放置してしまうと、2次相続・3次相続が発生し、相続関係を証明する書類が入手困難になり、手続きが複雑で費用も高くなる可能性があります。
また、時間が経つほど相続人が増えてしまう結果、遺産分割協議書が事実上不可能になり、家庭裁判所の調停などにまで発展する事もあります。
相続登記がなされない限り、不動産を売ろうと思っても売ることができない、不動産を担保にお金を借りる事ができないなど、せっかくの資産を有効活用できないという不都合が生じます。
相続登記は早めに行うほど手続きが容易で、かつ余計な費用が発生しません。ぜひお早めに手続きをされることをお勧めします。
お手続き完了までの流れ(遺産分割協議による相続登記の場合)
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
相続人や不動産の内容についてヒアリングし、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 必要書類の収集
当事務所で相続登記に必要な戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書を取得します。
戸籍収集は、お亡くなりになられた方の出生から死亡までを取得するため、複雑な案件では1ヵ月以上要することがございます。
Step4 遺産分割協議書、登記書類等への署名・押印
当事務所で作成した遺産分割協議書、登記申請委任状に、相続人の方の署名・押印をいただきます。
遺産分割協議書は、相続人全員による署名及び実印での押印となります。
Step5 登記申請
必要書類の収集がすべて完了しましたら、登記申請書、相続関係説明図などを作成し、登記申請をします。
Step6 登記完了
登記を申請してから完了するまで約1週間から10日かかります。
登記完了後の書類(登記識別情報通知、登記完了証、登記全部事項証明書など)のお引き渡しと同時に、料金の精算をさせていただきます。
費用について
相続登記の報酬につきましては、「フルプラン」「シンプルプラン」の2種類をご用意しました。ご事情に合わせてお選びください。
登記完了書類の品質・作業クオリティはどちらも同じです。受任から終了報告まで、司法書士が責任を持って対応いたします。
プラン名 | フルプラン (一番人気のプランです) |
シンプルプラン |
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必要書類の収集・作成をほとんどお任せいただきます | 他の手続で、戸籍・遺産分割協議書のご用意をされている方にオススメです | |
司法書士報酬(税込) | 79,200円 | 55,000円 |
実費 | 登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、各種必要書類の取得費や、郵送料など | |
戸籍・住民票等の代理取得 | ○ | × |
遺産分割協議書の作成 | ○ | × |
相続関係説明図の作成 | ○ | ○ |
法務局への登記申請 | ○ | ○ |
登記完了書類の製本等 | ○ | ○ |
- 上記報酬は、相続人が全員日本国内にいて、連絡をとることが可能で、遺産分割協議がスムーズに行くことが想定される場合に適用させていただきます。困難事案がある場合は、別途報酬加算がございます。詳細はお問い合わせください。
- シンプルプランで、相続登記専用の遺産分割協議書の作成をご依頼いただく場合は、11,000円加算させていただきます。
- 戸籍等の収集が8通以上、相続人が5名以上、不動産が4個以上の場合などの場合は、状況に応じて別途加算させていただいております。詳細はお問い合わせください。