遺言書作成のご相談は当事務所にお任せ下さい!
遺言書作成サポートは、お客様の生前の相続対策として、お客様のご意向が反映される有効な遺言書の作成を支援するサービスです。
自分自身の死後、残された家族には争うことなく遺産を分け合ってもらい、平穏な生活を続けて欲しいとの思いは誰もがお持ちかと思います。
しかしながら、遺言書を作成しなかったために、相続人間で争いがおきたり、思わぬ方が相続人となり手続きが進まないことがあります。
このようなことを未然に予防するため、遺言書を作成しておくことをお勧めします。なぜなら、遺言書は遺言者の最期の意思表示として、相続手続きでは最優先されるものだからです。
遺言書によりどの財産を誰に相続させるのかを決めておけば、相続人間の争いを防ぐことができます。遺言書は、後々の相続手続きをスムーズに進める為の、重要な手続きなのです。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成をサポートさせていただきます。
当事務所に遺言書作成をご相談いただく5つのメリット
メリット1 家族への思いの伝わる遺言を作成いたします
当事務所では、まずはじっくりとお話しをお伺いし、大切な家族への思いを込めた遺言となるようお手伝いさせていただきます。
遺言書には、遺産の分け方について記載するだけでなく、付言事項という、相続人に伝えたい言葉を記載することもできます。
遺言書を遺した動機や、相続人に伝えたい思いを付言事項として遺すことにより、残された家族の心に響き、もめ事やわだかまりを防ぐ事につながると考えます。
当事務所では、遺言書に込めた思いが、メッセージとして残された家族の心に伝わるよう、内容はもちろん、文章の表現の仕方などを含め、ご一緒に検討させていただきます。
メリット2 公正証書遺言の作成がスムーズにできます
公正証書遺言を作成するためには、必要書類の収集、遺言書の原案作成、公証役場との打ち合わせ、証人の手配などをせねばなりません。
これらをすべてご自身でやろうとすると、大変な時間と労力がかかってしまいます。
当事務所にご依頼いただければ、このような公正証書遺言の作成に必要な諸手続きの多くをお任せ頂けますので、労力的・時間的・精神的な面でも、お客様のご負担が大幅に軽減され、公正証書遺言の作成が大変スムーズに進みます。
また、証人として立会いもさせていただきます。
メリット3 必要書類の収集もお任せいただけます
公正証書遺言を作成するためには、戸籍などの必要書類を収集する必要があります。
官公庁での書類収集は、ほぼ平日の日中に行うことになります。中には戸籍など週末に取得できる官公庁もありますが、平日に会社勤務している方は、せっかくの週末に出向くことになってしまいます。
当事務所にお任せいただければ、戸籍などの収集を代行いたしますので、そのために平日に会社を休む必要もなく、また週末に官公庁に出向く必要がなくなります。
メリット4 法的に無効にならない自筆証書遺言の作成をサポートいたします
遺言書を作成する場合は、法律に定められた厳格な方式に従って作成せねばならず、特に自筆証書遺言では注意が必要です。
もし法律に定められた方式に違反した場合は、せっかくの自筆証書遺言が無効となってしまいます。また、方式に従って作成したとしても、内容が不明確であれば、将来相続人間で争いになるおそれもあります。
そうならないためにも、内容が明確で方式に従った自筆証書遺言を作成する必要があります。
当事務所にお任せいただければ、無効や争いにならないように、自筆証書遺言の原案の作成からチェックまでサポートさせていただきます。
メリット5 夜間・土日相談可能で、駅からも近く相談しやすい環境です
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。
また、当事務所は東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安市内にお住いの方はもちろん、東西線沿線からのアクセスが便利な立地に位置しております。
浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊にお住まいの方々からのご依頼を多数受け賜っております。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
よく利用される遺言の種類
遺言には、代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
遺言は、民法に定められた厳格な様式を備える必要があり、内容に曖昧な点があると、それがかえって将来的な争いを引き起こすおそれもあります。
大切な財産をより確実に次世代につなぐために、当事務所では、公証人が作成に関与する公正証書遺言をお勧めいたします。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で全文、日付、氏名を自書(ただし財産目録についてはワープロ作成が認められます)し、これに押印することによって成立するものです。
遺言者の死後、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
さらに封印のあるものは、家庭裁判所において、相続人の立会いがなければ開封できません。
メリット
- 手軽な方式で費用もかからない
- 誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正ができる
デメリット
- 遺言の偽造・紛失・未発見のおそれがある
- 形式不備により無効になるおそれがある
- 作成の真否をめぐって相続人間で争いがおきやすい
公正証書遺言
遺言者が公証役場に出向き、公正証書にて遺言書を作成してもらい、公証人役場にて安全に保管して貰う形式です。
公正証書遺言を作成するには、証人2名以上の立ち会いが必要です。
事前に公証役場に遺言内容を伝え、公証人に具体的に書面化してもらいます。
後日公証役場にて、公証人が遺言者にそれを読み聞かせし、遺言者と証人がその内容が正確であると確認したうえで署名捺印し、さらに公証人も署名捺印をすることにより完成します。
メリット
- 公証人が関与するため、無効や争いになる可能性が極めて低い
- 公証役場に原本が保管されるため、紛失・改ざんの危険性がない
- 自筆証書遺言のような家庭裁判所での検認手続は必要なく、すぐに相続手続きに着手できる
デメリット
- 公証人に支払う手数料などの費用がかかる
- 原則として公証役場へ出向いて作成する必要がある
- 証人を2人用意する必要がある
- 公証人との事前調整などが必要なため作成まで時間がかかる
お手続き完了までの流れ(公正証書遺言の場合)
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
ご希望される遺言内容についてヒアリングし、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 必要書類の収集
遺言書の作成にあたり、当事務所で戸籍を取得して、相続人の調査・確認を行います。
また、相続財産に不動産がある場合は、登記事項証明書や固定資産評価証明書の取得など、相続財産に関する調査や確認も当事務所で行います。
Step4 公正証書遺言の原案作成
お客様との間で、遺言内容についてのご相談・ヒアリングを行います。ご希望をしっかりとお聴きしたうえで、当事務所の司法書士からも、専門的なアドバイスをさせていただきます。
そういったご相談を重ねた上で、お客様のご意向にもとづいて、当事務所で遺言書の文案を作成します。
Step5 公証人との事前打ち合わせ
遺言書の内容が固まった後、当事務所の司法書士が公証役場に行き、公証人との間で遺言内容の最終的な調整をいたします。
また、実際に公証役場で公正証書遺言を行う日程等の調整・連絡も当事務所で行いますし、ご希望であれば証人の手配についても当事務所で行います。
Step6 公証役場で公正証書遺言を作成
お客様と当事務所の司法書士が公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。
遺言書は公証役場で即日作成されますので、その交付を受けられた後、費用をお支払いいただきます。
※ご高齢などで公証役場に行くことが困難な場合には、公証人がご自宅や介護施設に出向いて、その場所で公正証書遺言を行うこともできます。
費用について
この遺言書作成サポート費用は、遺言内容のチェック、公証役場への取次ぎも含まれております。
また当事務所では、遺言書の作成サポートだけでなく、遺言執行者の就任・執行手続き、遺言書の検認申立てサポート等、遺言に係わる様々な業務に携わっております。
サービス内容 | 報酬(税込) |
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自筆証書遺言の作成サポート | 55,000円~ |
公正証書遺言の作成サポート | 77,000円~ |
- 一般的に遺言書は、記載財産額が増えるにつれ、内容が複雑かつ高度な法律判断が求められるため、財産額に応じて報酬を定めています。詳細は直接お問い合わせください。
- 上記は公正証書遺言をお一人で作成される場合の費用です。ご夫婦同時に作成をご依頼いただいた場合は、お一人様あたり1万円をお値引きさせていただきます。
- 受遺者が2名以上いる場合、2名目以降1名ごとに、財産総額5,000万円以下は2.2万円、5,000万円を超える場合は3.3万円を加算させていただきます。
- 上記報酬の他に、公証人への手数料、必要書類の収集費、郵送・交通費などの実費が必要となります。
状況に応じて別途手続きが必要な場合がございますので、それらもまとめております。必要に応じて柔軟に対応できるよう定めております。
必要に応じて発生する報酬(税込) | |
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サービス内容 | 報酬 |
公正証書遺言の証人としての立会 | 証人1人につき 11,000円~ |
遺言執行者への就任 | 22,000円 |
遺言執行者の執行手続き (報酬は、遺言者様の死後、相続財産の中から受領させていただきます) |
遺産評価総額の 1.65% (ただし最低報酬27.5万円) |
遺言書の保管サービス (執行開始まで何年でも保管いたします) |
33,000円 |
自筆証書遺言書の検認申立てサポート | 55,000円~ |