【不動産の相続登記】相続登記の必要書類

不動産の相続登記にはどのような書類が必要なのか、ご質問をお受けすることが多いです。

結論としては、相続登記にはたくさんの書類を作成・収集する必要がありますし、相続登記のパターンによっても必要となる書類が異なります。

今回は「法定相続による相続登記」と、「遺産分割協議による相続登記」について、それぞれについて必要となる書類をご説明させていただきます。

なお、もう一つのパターンである「遺言書による相続登記」につきましては、別記事を作成していますのでそちらをご覧ください。

なお、事案によっては、ここでご説明する一般的な書類以外のものが必要となる場合もございますので、その点はご了承ください。

相続が発生したことと、相続人が誰であるかを証明する書類

この点につきましては、下記①~③の書類が必要となります。

①亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票

亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票は、登記簿上の所有者と亡くなられた方が同一人物であることを証明するために必要となります。

②亡くなられた方の死亡時から出生までさかのぼった戸籍・除籍等の謄本

亡くなられた方の死亡時の戸籍謄本は、亡くなられた日や亡くなられた事実を証明するために必要となります。

また、出生までさかのぼる戸籍・除籍等の謄本は、誰が相続人となるのか戸籍上証明するために必要となります。

③相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本は、その取得日が相続発生後のものである必要があります。相続開始時点での相続人であることを証明する必要があるためです。

遺産分割協議書をしたことを証明する書類

遺産分割協議により、不動産を相続人のうちの一人の名義とする場合や、または法定相続分以外の持分で相続をするときは、上記①から③に加え、さらに下記の④⑤の書類が必要になります。

④遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)

遺産分割協議書は、相続人全員で協議した結果、どの相続人がそんな割合で不動産を取得したのかを証明するために必要となります。

⑤相続人全員の印鑑証明書

相続人の印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印された印鑑が、実印であることを証明するために必要となります。なお、この印鑑証明書に有効期限はありません。

不動産を取得する方の住所を証明する書類

⑥不動産を取得する方の住民票または戸籍附票または印鑑証明書

これらの書類は、存在しない人が登記されるのを防ぐために必要となります。

また、住民票だけが指定されているわけではありません。印鑑証明書であっても、住所氏名が記載されているので、相続登記の住所証明書類として使用することができます。

不動産の固定資産税評価額を証明する書類

⑦固定資産税通知書または固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)

これらの書類は登録免許税の計算のために必要となります。登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4の金額を、登記申請時に法務局へ納税します。

千葉県内の不動産の登記申請であれば、固定資産評価証明書を法務局に提出する必要はありません。固定資産税通知書に固定資産評価額が記載されていますので、それがあれば登録免許税の計算ができます。

東京都内での登記申請であれば、固定資産評価証明書を取得して、登記申請書とともに法務局に提出する必要があります。固定資産評価証明書は、不動産が23区内であれば「都税事務所」、23区外であれば「市町村役場の資産税課」で取得できます。

その他、必要に応じて提出を要する書類

⑧住居表示実施証明書

亡くなられた方の登記簿上の住所について住居表示の実施がされている場合に必要となります。

⑨不在籍証明書、不在住証明書

相続開始から5年以上経過しているなど、住民票の除票が保存期間経過により取得できず、登記簿上の所有者と亡くなられた方が同一人物であることを証明できない場合に必要となります。

登記簿上の住所に、現時点において所有者の本籍及び住所が存在しないことを市区町村が証明する資料です。

⑩登記済権利証、納税通知書、廃棄済証明書

これは⑨と同様に、登記簿上の所有者と亡くなられた方が同一人物であることを証明できない場合に、それを補完する資料として法務局に提出します。

しかしこれらについては、法務局によって求められる書類に違いがあるので、法務局に確認してから集めた方が確実です。

⑪上申書

②の亡くなられた方の出生までさかのぼる戸籍・除籍等の謄本が、戦災・震災等による焼失などの理由により取得できない場合や、⑩の書類がどうしても見当たらず法務局に提出できない場合などは、相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書を添付した上申書を作成し、法務局に提出します。

⑫委任状

登記手続きを司法書士に依頼する場合には、司法書士への委任状が必要になります。

相続登記に関するご相談

相続登記手続きに使用した各書類の原本は、委任状や上申書を除いて手続き完了後にご返却できます。

相続登記は、これら必要書類を集めるだけでも大変な労力を使う可能性がありますので、困ったときには専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、相続登記のお手続き、遺産分割協議書の作成などのお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談ください。

皆様に寄り添い、問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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