公証役場では、被相続人が生前、公正証書遺言を作成していたかどうかの検索をしてもらうことができます。
公正証書遺言を作成していたのか不明な場合や、作成していたはずだが遺言書が見つからない場合などに、相続人等が利用することができます。
また、遺言作成者自身が、保管していた公正証書遺言を紛失したので再発行をしてもらいたいという場面でも利用できます。
今回は、公証役場で遺言を探す場合に利用する「遺言検索システム」について説明します。
遺言検索システムとは
公証人は、昭和64年(平成元年)1月1日以後、公正証書遺言を作成された人の氏名、生年月日、遺言の作成年月日等を、公証人連合会に報告し、連合会ではこれらの情報をデータベース化して、全国の公証人が照会できるようにしています。
そのため、どこの公証人役場にでも、遺言検索システムによる検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を調べることができます。
公正証書遺言が作成されていた場合は、このシステムを利用することで、その原本が保管されている公証役場が明らかになるでしょう。
ちなみに、遺言検索システムの利用じたいは無料でできます。
遺言検索システムを利用できる人
この遺言検索システムが利用できる人は、遺言者が生存しているか否かで異なります。
遺言者の生前においては遺言者本人しかできません
遺言者死亡後は、法定相続人や、受遺者・遺言執行者など利害関係人が行うことができます。
また、これらの方々が何らかの事情で公証役場まで行けない場合は、代理人をたてることもできます。
遺言検索システム利用に必要な書類
限られた人しか使えないシステムのため、利用時には下記の書類が必要です。不備があると検索できないため、公証役場へ行く前に正しく用意できているか確認しましょう。
- 遺言者の本人確認資料
- 戸籍謄本や除籍謄本など遺言者の死亡を証明する書類
- 戸籍謄本など利用者が相続人や利害関係人であることを証明する書類
- 利用者の本人確認資料
- 委任状
- 委任者の印鑑証明書
- 代理人の本人確認書類
公正証書遺言の再交付請求
遺言検索システムを用いて、公正証書遺言が作成されていたことが確認できたとします。しかしだからといって遺言書の内容までは確認できません。
公正証書遺言の内容を確認したい場合には、遺言検索システムにより開示された情報を頼りに、公正証書遺言の謄本の再発行を請求することとなります。
そしてこの再発行を請求できるのは、原本が保管されている公証役場のみとなっています。保管している公証役場がお近くならば、直接行って請求すればスムーズですね。
また、この再交付請求にも、戸籍謄本や本人確認書類などの、遺言検索システムを利用するときと同じような書類が必要です。
さらに再発行を請求するには、1ページにつき250円の費用がかかります。遺言書の枚数が多いと、それだけ再発行にも費用がかかります。
公正証書遺言の再交付は郵送でも請求できる
遺言書を保管している公証役場が遠方の場合は、手続きが複雑となりますが、郵送で再発行を請求すること可能です。
その場合の手順は以下のとおりです。
①公正証書謄本交付申請書に署名認証を受ける
②請求先の公証役場に郵送で申請する
③公証役場からの連絡に従い手数料を口座振込等で支払う
④再発行された公正証書遺言が届く
①については、最寄りの公証役場で、公正証書謄本交付申請書の署名認証を受けましょう。認証には2,500円の費用がかかります。
②で郵送する際は、できるだけ簡易書留等の郵便追跡できる形式の郵便で送りましょう。交付申請書の他に、必要書類、返信用封筒を同封して投函します。
遺言に関するご相談
このように、遺言者が、ご自身が作った公正証書遺言を失くしたとしても、公証役場で再交付してもらうことができます。
また、亡くなった人の遺言書が見つからない場合でも、相続人や遺言執行者から検索をし、必要に応じて再交付を請求することが可能です。
相続をするにあたっては、遺言書の存在が手続きを大きく左右します。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
皆様に寄り添い、問題解決のお手伝いをさせていただきます。