任意整理とは
借金の返済に困った時の解決策である債務整理手続きの中で、最も多くの方が「任意整理」で解決しています。
任意整理とは、司法書士や弁護士が、依頼者の代理人となって債権者と返済方法や返済額について交渉し、支払いが可能になるような条件での返済合意を成立させる手続きです。また、任意整理では裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生のように裁判所に提出する書類を用意していただく必要はありません。
任意整理は、現在ある借金を、将来の利息はカットして分割払いをするという交渉や、過払い金や親族の援助などで一括返済するというような交渉をしていきます。
任意整理でうまく問題を解決するためには、条件があります。自分の収入の範囲で無理のない返済計画を立案できるかという点と、債権者がその内容の和解に応じてくれるかどうかという点です。
無理な内容で和解をしても、生活がいつ破綻してもおかしくないような状態では問題を解決したことになりません。経験のある専門家にしっかりと相談しましょう。
任意整理と自己破産・個人再生の違い
借金問題の解決にあたり、任意整理・自己破産・個人再生の中からどの方法を選択するかは、ご相談者様の家計収支や借金の状況によって決まります。もう少し端的に説明しますと、ご自身の収入から生活費を差し引くと、毎月どの程度の金額を払っていくことが可能かという点で判断されるということです。
任意整理と、それ以外の手続きの最も大きな違いは、裁判所を介さないという点です。
借金額を減らす点だけを考えると、自己破産や個人再生の方が有効です。しかし裁判所がそれらの手続を簡単に認めてくれる訳ではありません。
任意整理での返済が難しいことや、借金を作ってしまった理由、今後の生活の展望などを、様々な資料を提出して認めてもらえるよう手続きする必要があります。
一般的に、減額幅が大きい手続きほど、裁判所の審査も厳しくなりますし、デメリットや生活への影響も大きくなります。
したがって債務整理を考える時は、自身の状況に即した各手続のメリット・デメリットを踏まえながら、①まずは任意整理、②次に個人再生、③それでも難しければ自己破産、といった順に考えるとよいでしょう。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
債権者からの取立てがストップします。
司法書士が受任通知(債務整理の委任を受けた旨の書面)を債権者に送付すると、債権者は直接依頼者に対して取立て等ができなくなります。以後、司法書士が窓口となり手続きを進めていきます。
そして任意整理手続き中は、残債務を確定するために債権者への支払いを一時的にストップします。そのため、返済に追われることがなくなります。またその間に事務所報酬も積み立てていただくことにより、月々の負担を軽減することができます。
手続きは司法書士が進めます。
手続きは司法書士が全て進めます。依頼者が債権者と交渉することはありません。また、自己破産や個人再生と異なり、裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭などの時間的な拘束がありません。依頼者は進行状況の報告等について定期的に打ち合わせをする程度です。
債務を減額することができる場合があります。
利息制限法の上限金利を超える利率で貸付を行っていた貸金業者が多数あります。その場合は、債権者である貸金業者から取り寄せた取引履歴を基に、利息制限法による引き直し計算を行うことにより、債務を減額することができる場合があります。
将来利息無しの分割払いで和解することができます。
利息制限法による引き直し計算による減額後の債務を、3~5年程度の分割払いで和解することにより、月々の負担を軽減させることができます。その際は原則将来利息をカットして和解することが可能です。
任意整理のデメリット
個人信用情報機関に登録されます。
個人信用情報機関に任意整理をした旨が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」といわれるものです。これにより以後5年から7年は、新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。
債権者が合意しない限り任意整理はできません。
任意整理はあくまで債権者との話し合いによって和解交渉をする手続きです。そのため、こちらが提示する和解案では相手に応じてもらえない場合もあります。その場合には他の手続きを考慮する必要があります。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
事務所でご相談をお伺いし、ご相談者様の借金額・収入・家庭状況など様々な点を考慮し、任意整理が適当であると判断した場合、そのスケジュール、手続き費用、メリット・デメリット等についてご説明します。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップするとともに、債権者から過去の取引履歴を取り寄せます。
またご相談者様には、毎月一定の金額で、事務所報酬の積み立てを開始していただきます。
Step4 利息制限法による引き直し計算
債権者から開示された取引履歴を検討し、利息制限法の上限金利による引き直し計算を行います。
Step5 和解交渉
利息制限法による引き直し計算後の残債務を、将来利息カットのうえで分割払いするという内容の和解交渉を行います。
Step6 和解契約締結、支払い開始
和解契約を締結し、手続きは完了となります。債権者と新たに取り交わした和解契約書の内容に従い、返済を開始していただきます。
手続き完了と同時に、積み立ていただいた事務所報酬からの精算をさせていただきます。
費用について
受任にあたり着手金はいただいておりません。また、利息引き直し計算等の結果、減額できた借金額に一定利率を乗じた報酬(債務減額報酬)はいただいておりません。
借金を当事務所で債務整理受任後は、一定期間債権者への支払いをストップしてもらえますので、報酬や実費は、その間に分割でお支払いいただく事が可能です。
サービス内容 | 報酬(税込) |
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任意整理 | 債権者1社あたり 33,000円 |
- 上記報酬の他、別途実費がかかる場合がございます。詳細は直接お問い合わせください。
- ご依頼者様が被告となった訴訟手続へ対応する場合、11,000円を加算させていただきます。