一般的に相続というと、被相続人のもつ不動産や預貯金などの財産を受け継ぐことが思い浮かびます。
しかし、相続財産のなかには借金も含まれます。さらに被相続人が他人の借金の保証人となっていた場合には、その地位も承継することとなります。
そのため、場合によっては、相続手続きに躊躇せざるをえないことがあるかもしれません。
そんな時に利用できるのが相続放棄の手続きです。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の持っていたプラス財産・マイナス財産を全て放棄する手続きのことです。
相続放棄を行うことで、その相続人は初めから相続人とならなかった扱いとなり、相続財産に関する一切の権利を失います。
そのため、被相続人が負っていた借金の返済義務はなくなり、他人の借金の保証人としての地位も引き継ぎません。
なお、相続放棄によって最初から相続人でなくなるということは、相続権は次順位の相続人に移ることになります。
相続放棄後の相続関係についてきちんと理解せずに相続放棄をすると、思っていたのと違う結果になりかねませんので注意が必要です。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の残したマイナスの財産(借金など)の承継をしなくても済む点です。
また、被相続人が他人の借金の保証人となっていた場合には、その地位も引き継ぎません。
すなわち、被相続人の相続財産のうち、資産よりも借金のほうが多い場合に相続の放棄をするメリットがあります。
デメリットとしては、持ち家や先祖代々の家宝といった大切な財産がある場合、それらの承継もできなくなってしまうことが挙げられます。
相続人は、相続放棄により得られる利益と、失う財産を比べて、相続放棄を行うか判断せねばなりません。
ちなみに、一度相続放棄をしてしまうと、後から撤回することはできません。
相続放棄できないケース
相続放棄ができないケースとして、主なケースを3つご紹介します。
相続放棄を検討中の方は、以下に該当しないように気を配らなければなりません。
①相続放棄の期限を過ぎた場合
相続放棄はいつでもできるものではなく、熟慮期間内に家庭裁判所への手続きをおこなう必要があります。
この熟慮期間は、自分のための相続があることを知った時から3ヶ月以内と定められています。
借金を引き継ぎたくないときは、3ヶ月以内に申し立てを行う必要があります。
ただし状況によっては、相続財産がはっきりしない等、相続放棄をすべきか期限内に判断できないことがあるかもしれません。
この場合、相続について知った日から3ヵ月以内であれば、延長の申し立ても可能です。
ただし、延長はあくまでもやむを得ない場合に限るため、延長が認められるかどうかは裁判所の判断によります。
延長期間は1ヵ月~3ヵ月程度が一般的です。
②相続財産を処分した場合
相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合です。
例えば、被相続人の預貯金口座からお金を引き出したり、自分の口座に名義変更するなどしたときは、相続放棄ができなくなります。
相続放棄申述前は被相続人の財産には触れないようしてください。
③遺産分割協議に参加した場合
遺産分割協議に参加するのは、相続の承認事由に該当しますから、その後に相続放棄することはできないのが原則です。
ちなみに、遺産分割協議書で相続財産の一切を放棄の旨を示し、相続人全員から合意を得られたとします。
しかし、この方法では被相続人が負っていた借金の返済義務を免れる効果はありません。遺産分割協議での合意事項は、債権者には対抗できないからです。
借金の返済義務から免れるためには相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄の手続き方法
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述書を提出します。提出先は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類は下記のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- その他、被相続人と申述人との関係により必要になる書類があるので、裁判所のホームページで確認しておきましょう。
申述の費用は、収入印紙800円と、連絡用の切手料金となります。切手料金は裁判所によって異なりますが、一般的に数百円程度です。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常1~2週間程で、「照会書」という質問書が申述人のもとに送られてきますので、記入して返送します。
それを返送しますと、1~2週間程で、「相続放棄申述受理通知書」が再度申述人のもとに送られてきます。
この通知書が送られてきた場合は、必要に応じて「相続放棄受理証明書」を取得するとよいでしょう。
これで手続きは終了です。
相続放棄手続きに関するご相談
当事務所では、相続放棄手続きのお手伝いをさせていただきます。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
皆様に寄り添い、問題解決のお手伝いをさせていただきます。