商業登記は当事務所にお任せ下さい!
会社を運営していく際に、重要な決定や変更点があった場合には、それを商業登記簿に記載する必要があります。
例えば本店の移転、取締役の変更や資本金の増額など、様々な場面でその必要性が出てきます。
会社等の法人が登記事項に変更が生じたときは、その変更登記を行う必要があります。また、一部を除き、これらの登記は変更から2週間以内に申請しなければなりません。
当事務所では商業登記に精通した司法書士が在籍しており、正しい判断のもと全面的に登記手続をサポートいたします。
手続きが早く進めば、それに伴って必要な周辺業務もスムーズに進めることができ、また、煩雑な作業を外部に委託する分、それに携わっていた人たちが別の業務に専念することもできます。
以下にこれら各種登記手続きの代表的なものを記載しますが、これら以外の登記手続であっても迅速に対応いたしますので、商業登記を行う際は、ぜひ当事務所にお任せください。
- 役員変更の登記(取締役等の交代や、任期満了の場合の重任など)
- 本店移転の登記(本店所在地の変更が生じた場合)
- 目的変更の登記(会社目的の一部追加や削除の場合)
- 商号変更の登記(会社名を変更した場合)
- 資本金の変更登記(資本金を増額・減額した場合)
- 解散の登記(会社を廃業する場合)
当事務所に商業登記をご依頼いただく5つのメリット
メリット1 登記業務の豊富な実績
当事務所は、現在まで法人のお客様からの登記業務を数多くご依頼いただき、それらの登記に関連した業務にも精通しています。
そのため、イレギュラーな事例、複雑なケースを含めて、実績が豊富です。経験豊富な専門の司法書士が業務を担当しますので、安心してご依頼をいただくことができます。
メリット2 他士業専門家のご紹介も可能です
当事務所は、税理士、行政書士、社会保険労務士などの各種専門家と連携して業務を行っております。
登記手続きだけでなく、税務・助成金・許認可・労務関係などの問題についても、ご希望があれば、専門家をご紹介させていただくことが可能です。
メリット3 登記完了後も登記手続や法務問題についてのサポートを受けられます
当事務所は会社の登記手続きに精通しており、登記完了後の各種登記手続もしっかりとサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただいたお客様の会社情報については、厳重に管理していますので、役員の任期満了による役員変更登記や本店移転、増資等の各種変更登記についても、迅速かつ正確に対応することが可能です。
メリット4 夜間・土日・祭日の相談も可能です
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。時間を気にせずご相談いただける点は、当事務所のメリットとなっています。
お客様のご都合のよい曜日でご来所いただけますので、無駄な時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。
メリット5 東西線浦安駅より徒歩2分の立地です
当事務所は、東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安市内にお住いの方はもちろん、東西線沿線からのアクセスが便利な立地に位置しております。
浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊の方々からのご依頼を多数受け賜っております。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
登記懈怠による過料について
登記義務があるにもかかわらず登記をせずにいることを登記懈怠といいます。会社の変更登記については、一部を除き、法令により登記すべき期間が2週間と定められています。
登記懈怠があった場合は、登記申請義務のある代表取締役等に100万円以下の過料の制裁金を課すという規定があります。
実務上は数日程度の懈怠で過料が課されるわけではなく、数か月以上の懈怠がある場合に過料が課されています。また金額についても100万円ではなく、数万円から数十万円程度であることが多いです。
なお、登記懈怠による過料の制裁金については法人に課されるわけではなく、登記義務のある代表取締役個人に課されます。よって会社の経費とすることはできません。
この過料は会社の登記をする法務局から通知が来るわけではなく、法務局の登記官が裁判所に連絡をし、裁判所から通知が届くことになります。
登記の申請をせずに放置していると、過料の制裁金が課される可能性が高くなります。登記申請は忘れずに行いましょう。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
ご希望される登記手続きについてヒアリングし、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
なお、司法書士には当事者様の本人確認義務が厳格に定められております。当日は運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどで本人確認をさせて頂きます。
Step3 必要書類の収集・作成
お客様と当事務所にて必要書類を収集し、また当事務所で必要書類を作成します。
その後、当事務所で作成した必要書類に当事者様の署名・押印をいただきます。
Step4 登記申請
必要書類の収集がすべて完了しましたら、登記申請書などを作成し、登記申請をします。
Step5 登記完了
登記を申請してから完了するまで約1週間から10日ほどかかります。
登記完了後の書類(登記事項証明書、各種議事録など)のお引き渡しと同時に、費用の精算をさせていただきます。
費用について
商業登記の各種手続きの費用です。ご依頼いただく内容や、事件の難易度により報酬が異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
サービス内容 | 報酬(税込) |
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役員変更登記 | 33,000円~ |
商号変更登記 | 33,000円~ |
目的変更登記 | 33,000円~ |
本店移転登記(同一管轄内移転) | 33,000円~ |
本店移転登記(管轄外への移転) | 66,000円~ |
支店設置登記 | 33,000円~ |
解散登記 | 44,000円~ |
清算結了登記 | 44,000円~ |
株式・合同会社の定款作成(当事務所で定款を作成したことがない方) | 44,000円~ |
株式・合同会社の定款作成(当事務所で定款を作成したことがある方) | 11,000円~ |
- 上記報酬の他に、法務局に納める登録免許税や、登記事項証明書などの取得費用、郵送費等の実費が必要になります。詳細は直接お問い合わせください。