相続放棄に必要な手続きを当事務所がサポートします!
人が亡くなって相続が開始すると、原則として相続人が法定相続分に従って遺産を相続します。そして、遺産を相続するということは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継するということです。
相続した財産額が、マイナス財産の方が高額であれば、相続人が自分の財産から被相続人の借金を支払わなければなりません。そこで、このように借金を支払いたくない場合において、相続放棄を利用することになります。
相続放棄をするには、相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出せねばなりません。
この場合の期限の起算点は、死亡の日ではなく、相続の開始のあったことを知った時点からとなります。
なお、特別の事情がある場合、3か月の期限の延長が認められる場合があります。そのためには、家庭裁判所に、期限延長の手続きをせねばなりません。
また、事情によっては、期限延長の手続きをせぬまま3ヶ月を経過した場合でも、まだ相続放棄が認められる余地が十分にあるケースもございます。
当事務所では、詳細をお伺いした上で、相続放棄ができるような事情を掘り起こし、相続放棄の可能性を最後まで諦めません。
当然お伺いした結果、相続放棄を諦めざるを得ない場合もございますが、認められるケースも沢山ございますので、諦めずに一度ご相談の上、お手続きをお任せ下さい。
当事務所に相続放棄をご依頼いただく5つのメリット
メリット1 万全なサポート体制です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出するだけが全てではありません。
申述書を提出すると、後日裁判所から「照会書」が申立人宛てに送付されてきます。ここに裁判所からの質問が記されていますので、回答を記入し、定められた期限までに返送する必要があります。
照会書の質問内容によっては、どう回答したらよいか戸惑うものもありますし、それを短期間で返送せねばなりません。
当事務所では、照会書の具体的な書き方はもちろん、依頼者の方からの様々な質問をお受けし、その都度必要なサポートを行っていますので、安心してお任せ下さい。
メリット2 相続放棄申述書の作成を経験豊富な司法書士に任せられます。
相続放棄には期限がありますので、書類不備によりやり直しになると、期限経過により相続放棄が認められなくなるおそれもあります。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士が、依頼者の方と直接面談して内容をお聴きしています。その上で、万全な書類を作成し、依頼者の方に内容をご確認いただいています。
当事務所にお任せいただければ、確実に手続きを進めることができます。
メリット3 相続放棄終了後の手続もお任せ下さい。
相続放棄が認められたことを第三者に証明するためは、家裁から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受ける必要があります。
例えば、他の相続人が不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを行う場合に、その書類の提出を要求される事があります。
また、債権者から被相続人の借金の督促を受けた場面にも、その書類を債権者に提出することによって、自身が相続人でないことを証明できます。
当事務所では、この「相続放棄申述受理証明書」交付のお手伝いや、ご依頼者様が相続放棄した結果、新たな相続人となる親族への通知業務などの、相続放棄手続き終了後に必要な手続きについても、可能な限り対応いたします。
メリット4 手間のかかる書類収集をお任せいただけます
当事務所では、相続放棄に必要な書類のほとんどを代行取得いたします。
必要となる書類は、戸籍謄本などの他にも、不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産税の評価証明書や名寄帳を取得しなければならないケースもあります。
市役所や法務局での手続きは、ほぼ平日に行う必要があります。当事務所にご依頼いただければ、お客様が平日に仕事を休んでいただく必要がなくなります。
また、慣れないと手間のかかかる作業をお任せ頂くことで、労力的・時間的・精神的な面でも、お客様のご負担が大幅に軽減されます。
メリット5 夜間・土日相談可能で、駅からも近く相談しやすい環境です
相続放棄は、手続きに期限があるため、迅速な行動が何よりも求められます。
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。
また、当事務所は東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊にお住まいの方々からのアクセスが便利な立地に位置しております。
お客様のご都合のよい曜日で、移動にもストレスなくご来所いただけますので、無駄な時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。
相続人中の一人だけでも相続放棄できるのでしょうか
相続放棄をするかどうかは、それぞれの相続人の判断です。相続人の一部が放棄し、一部が承認することは可能です。
もし、相続人である子の全員が相続放棄した場合、第1順位の相続人がいなくなりますので、第2順位の直系尊属(親、祖父母など)が相続人となります。
さらに直系尊属全員も相続放棄した場合や、または既に直系尊属全員が死亡している場合などは、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
第2順位、第3順位の相続人らが相続放棄をする場合も、それら相続人が自身に相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出せねばなりません。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
相続放棄を行う内容についてヒアリングし、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 必要書類の収集
当事務所で、戸籍などの相続放棄に必要な書類を早急に市役所で取得いたします。
他にも登記全部事項証明書、固定資産評価証明書や名寄帳なども取得いたします。
Step4 相続放棄申述書作成と家庭裁判所提出
必要書類を収集し調査した結果をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、相続人に署名捺印いただいた後に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出いたします。
この他、申述書に記載しきれない特別な事情がある場合は、必要に応じて、裁判所に説明するための「上申書」を作成・提出いたします。
Step5 相続放棄照会書の記載
家庭裁判所からご依頼者様へ、相続放棄に関する「照会書」が送られてきます。
これは家庭裁判所が、相続放棄の要件を満たしているか確認するため、ご依頼者様に対し何項目かの回答を求めるものです。
この回答作成についても当事務所でサポートをさせていただきます。
Step6 相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで相続放棄手続きがいったん完了となります。
Step7 相続放棄申述受理証明書の交付申請
相続放棄の手続き完了後、他の相続人や債権者等に相続放棄したこと知らせる必要がある場合があります。
その場合は、相続放棄をしたことを第三者に証明する「相続放棄申述受理証明書」の交付を家庭裁判所に申請することになります。
費用について
家庭裁判所への相続放棄の申立書類は、死亡日から3ヶ月が経過しているかどうかにより、作成する内容が異なりますので、料金は2通り案内しています。
下記報酬は、必要戸籍等の収集や提出書類の作成に始まり、家裁への申立てや、その後の照会書への回答作成支援、受理証明書の取り寄せ、次順位相続人への通知サービスを含みます。
サービス内容 | 報酬(税込) |
---|---|
相続放棄サポート(死亡から3ヶ月以内) | 55,000円 |
相続放棄サポート(死亡から3ヶ月経過) | 66,000円 |
- 上記報酬の他に、戸籍代金や収入印紙、郵送料等の実費がかかります。詳細は直接お問い合わせください。
- 上記は相続放棄をお一人でされる場合の費用です。相続人が2名以上いて、同時にご依頼いただいた場合は、お一人様あたり1.1万円をお値引きさせていただきます。
- 相続放棄申述期限(死亡から3ヶ月以内)まで1ヶ月ない場合、代襲相続や兄弟姉妹の相続などで、戸籍の収集が多数必要となる場合は、別途加算がございます。詳細は直接お問い合わせください。