債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ただし、債務整理という手続きは、メリットばかりの手続きではありません。デメリットも理解した上で、正しい手続きを選択する必要があります。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の手続きがありますが、まずは債務整理全般のメリット・デメリットをご理解ください。
個別の手続きのメリット・デメリットにつきましては、当事務所HP内にて、それぞれ個別ページを設けて詳細を記しておりますので、そちらをご覧ください。
債務整理に共通のメリット
債務整理に共通するメリットとして「司法書士などの専門家に依頼すると督促が止まる」ことが挙げられます。
借金を決められた期限までに返せないでいる方などは、毎日のように電話や郵便によって督促されているかと思います。
実は司法書士などの専門家に依頼しますと、債務整理のどの手続きを利用しても、電話や郵便などによる督促が一切来なくなります。
「専門家が債務整理に介入した後は、貸金業者が債務者へ直接取り立てを行ってはいけない」と貸金業法により決められているからです。
通常に営業活動を行っている貸金業者は、専門家の受任後にまで督促することはあり得ません。
なぜなら貸金業法に違反して本人に直接督促すると、業務停止などの行政処分や罰則を受ける可能性があるからです。
銀行は貸金業者ではありませんが、専門家の受任後は督促を止めてくれます。
借入先からの督促に疲弊しているなら、早めに当事務所へ債務整理のご相談をなさってください。
債務整理に共通のデメリット
過払い金請求以外の債務整理手続きを司法書士などの専門家が受任しますと、個人信用情報(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されます。
これにより、一定期間はローンやクレジットカードなどの新規申し込みができなくなり、生活が不便になる可能性があります。
事故情報に登録される期間は、債務整理方法によって多少異なり、任意整理の場合には、個人再生や自己破産より短くなるケースが多数です。
なお過払い金請求の場合には事故情報が登録されないので、手続き後もカードやローンを利用できます(ただし対象にしたカード会社などは利用できなくなる可能性があります)。
どの債務整理手続きを利用すべきか?
債務整理手続きにはそれぞれ一長一短があり、その方のおかれた状況によって選ぶべき手続きが異なります。
借金を抱えたご本人には判断しがたいと思われますので、専門家に任せましょう。
当事務所にご相談いただけましたら、今の状況を改善するのにもっとも適した方法をご提案させていただきます。
借金にお悩みの方がおられましたら、まずは一度ご相談ください。