個人再生とは
個人再生とは、将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある個人債務者が、裁判所に申立てし認められると、債務が大幅に減額(5分の1程度、ただし100万円を下限とする)され、それを原則3年間(特別な事情がある場合は5年間に伸張可)の分割払いにしてもらえる、という手続きです。
任意整理よりも支払い金額が減るため生活の再建がしやすく、また自己破産ほど要件が厳しくないため選択しやすいという、いわば任意整理と自己破産の長所を合わせ持った手続きといえます。
自己破産の場合は、「ギャンブルや浪費が原因では免責できない」「一定の職業に就くことができない」などの制限がありますが、個人再生ではそのような制限はありません。ただし個人再生は自己破産と異なり、債権者に返済していく必要がありますので、継続・安定した収入がある事が要件となっています。
個人再生の大きな特徴としては、マイホームを手放すことなく、住宅ローンを支払いながら手続きを行える制度(住宅ローン特則といいます)がある点です。この制度を利用した場合、住宅ローンはこれまでどおり払い続け、それ以外の債務については減額・分割弁済が認められます。
当事務所でも、住宅ローンがある方が債務整理の相談に来られた際は、多くの人が住宅ローン特則付きの個人再生を選択されています。
住宅ローン特則付きの個人再生
住宅ローン特則付きの個人再生でマイホームを残す
住宅ローンのある人が債務整理を行う場合、「自己破産」を選択すると住宅を手放す必要がでてきます。
かといって「任意整理」では、毎月決められた支払いに充てる資金が足りない状態に陥ることがあり、最終的に住宅ローンが支払えなくなると、抵当権の設定されている住宅は、債権者である銀行などから抵当権を実行され、住宅は競売にかけられてしまいます。
しかし個人再生においては、住宅ローンだけは原則として約定どおり払い続け、それ以外の債務についてのみ大幅な減額・分割弁済とすることが認められています。これを「住宅ローン特則付きの個人再生」と言います。
これが認可されると、住宅ローン以外の債務については毎月の返済額が下がりますので、住宅ローンの支払いが楽になります。
住宅ローン特則を利用できる条件
住宅ローン特則を利用するためには、下記の条件を満たす必要があります。
①再生債務者が所有し居住している住宅であること
当たり前のようにも思えますが、住宅の所有者が再生債務者であり、さらに再生債務者自身が居住していることが必要です。
つまり不動産投資を目的とした住宅ローンは対象外ということです。そもそも住宅ローン特則は、再生債務者の住宅を確保するためにできた制度だからです。
②住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
よく見かけるのが、消費者金融等が貸し付けする際に設定する抵当権があります(俗に不動産担保ローンといいます)。これら住宅ローン以外の抵当権が住宅に設定されている場合は、住宅ローン特則は利用できません。
③住宅ローンの返済と再生計画に定める返済がどちらも可能な家計であること
住宅ローン特則が認められるかどうかは、「住宅ローンの返済」と、減額された住宅ローン以外の債務についての「再生計画に定める返済」を、どちらも可能とするだけの十分な収入が家計にあることが条件となります。
④保証会社による代位弁済後6ヶ月を経過していないこと
通常住宅ローンを滞納したまま数ヶ月が経過すると、保証会社が住宅ローン債権者である銀行などに、住宅ローン残高全額の立て替え(代位弁済)を行います。この代位弁済が行われてから6ヶ月を経過するまでに申立てしなければ、住宅ローン特則は利用できません。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
債務が大幅に減額されるため、返済が楽になります。
債務が大幅に減額(5分の1程度、ただし100万円を下限とする)され、それを原則3年間(特別な事情がある場合は5年間に伸張可)の分割払いとすることが認められるため、返済が楽になります。
マイホームを手放さずにすみます。
住宅ローン特則が利用できる要件が整っていれば、それを利用することによりマイホームを手放さずにすみます。
月々の支払を一時的にストップします。
個人再生の手続きが完了(再生計画の認可確定)まで、住宅ローン以外の債務返済をストップするため、返済に追われることがなくなります。またその間に申立費用・事務所報酬等を積み立てていただくことにより、月々の負担を軽減することができます。
免責不許可事由や資格制限がありません。
個人再生は自己破産と異なり、借金の原因がギャンブルや遊行費などであっても利用できます。また同じく自己破産のように、一定の職業に就けないという資格制限もありません。
個人再生のデメリット
個人信用情報機関に登録されます。
個人信用情報機関に個人再生をした旨が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」といわれるものです。これにより以後5年から7年は、新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。
官報に掲載されます。
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、知人に知られてしまう可能性は低いといえます。
継続安定した収入が必要。
自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。但し正社員である点までは要件となっておらず、継続・安定した収入さえあれば、派遣社員・パート・アルバイトでも利用可能です。
申立実費・報酬等が他の手続きに比べ高くかかります。
他の手続きよりも煩雑なため、他の手続きに比べ、一般的に報酬は高くなります。また、実費(裁判所費用や再生委員予納金等)も20万円前後かかるため、債権者への返済をストップさせている間に、それらの費用を積み立てていただく事になります。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
事務所でご相談をお伺いし、ご相談者様の借金額・収入・家庭状況など様々な点を考慮し、個人再生が適当であると判断した場合、そのスケジュール、手続き費用、メリット・デメリット等についてご説明します。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップするとともに、債権者から過去の取引履歴を取り寄せます。
またご相談者様には、毎月一定の金額で、事務所報酬・実費の積み立てを開始していただきます。
Step4 必要書類の収集
原則として依頼者様ご自身により、個人再生に必要な各種書類を揃えていただき、2か月に1回程度のペースで事務所にご持参いただきます。
Step5 個人再生申立
各種書類が揃いましたら、司法書士が個人再生申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
Step6 再生委員との面談
裁判所から選任された再生委員(通常弁護士が選任されます)と面談し、収入や今後の支払いについて質問を受けます。
要件を満たし、書類の不備がなければ再生手続の開始が決定します。
Step7 履行テスト
再生計画が認可されるまでの間、申立人に支払い能力があるかを確認するため、裁判所で履行テスト期間を設けています。
毎月一定金額、決められた口座への積み立てを続けていただきます。
Step8 再生計画の認可確定・支払い開始
再生計画が認可確定すると、手続きは完了します。この後は、各債権者ごとの毎月の支払金額・支払い口座をお伝えしますので、依頼者様より各債権者に返済を開始していただきます。
なお個人再生申立から、再生計画の認可確定まで、通常6ヶ月程時間を要します。
費用について
受任にあたり着手金はいただいておりません。当事務所で債務整理受任後は、一定期間債権者への支払いをストップしてもらえますので、報酬や実費は、その間に分割でお支払いいただく事が可能です。
サービス内容 | 報酬(税込) |
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個人再生(住宅ローン特則なし) | 286,000円~ |
個人再生(住宅ローン特則あり) | 330,000円~ |
- 上記報酬の他、別途実費として、住宅ローン特則なしでは約18万円、住宅ローン特則ありでは約23万円の実費がかかります。またこの実費は、ご依頼者様のご住所(千葉県か東京都か)によっても異なります。詳細は直接お問い合わせください。
- 住宅ローンに滞納がある場合は、22,000円を加算させていただきます。
- ご依頼者様が被告となった訴訟手続へ対応する場合、11,000円を加算させていただきます。
- 債権者が8社を超える場合は、9社目から1社につき5,500円を加算させていただきます。
- 現在個人事業主の場合、または過去3年以内に個人事業主だった場合は、55,000円を加算させていただきます。