相続が開始したら、被相続人がどんな財産をどれだけ残していたかを把握するために、早めに調査に取りかかり、できれば遺産目録などを作成しておくことをお勧めします。
相続財産の調査は、遺産分割協議や相続放棄の検討をする前提として重要となります。
では相続財産にはどのようなものが該当するのでしょうか。以下、財産の種類別に、その調査方法とあわせて解説いたします。
何が相続財産となるのか
相続財産は、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の両方を合わせた、被相続人名義の全ての財産をいいます。
プラス財産の代表的なものとして、現金、預貯金、有価証券、不動産、車などが有ります。それに加えて、貸金債権や借地権、高価な骨董品なども含まれます。
マイナス財産の代表的なものは、住宅ローン、カードローン、未払いの公共料金や税金などです。
相続財産は、遺産分割協議の対象となるため、被相続人が遺言書などを残していない限り、誰が何を引き継ぐかについては、相続人全員の合意が必要となります。
なお、受取人が被相続人以外に指定されている生命保険金や、職場の規程などに基づいて支給される死亡退職金は、原則として相続財産には含まれません。
しかし相続税の計算では、みなし相続財産として課税対象となります。
相続財産に含まれないもの
被相続人が死亡時に有していた権利義務であっても相続財産に含まれないものに、「一身専属的な権利義務」と「祭祀財産」があります。
一身専属権とは、その権利の性質から、被相続人の人格や才能、法律上の身分などから被相続人個人のみに属する権利をいい、民法で相続財産から除外されています。
例えば、各種年金を受給する権利、生活保護を受給する権利、身元保証義務などは、一身専属的な権利義務として、相続財産に含まれません。
祭祀財産とは、祖先を祀るために用いられるもののことで、例として墓地・墓碑・墓石・神棚・神体・神具・仏壇・仏具・位牌・仏像・仏具などが挙げられます。
祭祀財産は、地域や家族ごとの慣習や宗教観に沿って承継されるべきものと考えられるからです。
相続財産全般の調査方法
相続財産の調査をする上で手掛かりとなるものは、被相続人の通帳、キャッシュカード、クレジットカード、不動産の権利証や登記事項証明書、売買契約書、納税通知書、借用書、確定申告の控えなどです。
被相続人の財布、机の引き出しや棚の中、金庫、仏壇などの重要な書類が保管されていそうな場所を入念に探しましょう。
金融機関、証券会社、クレジットカード会社からの郵送物も手掛かりとなります。
なお、借入金などの債務も確実に調べる必要がありますが、その性質上、請求書や借用書などが故意に隠されている可能性がありますので、注意深く調査をしましょう。
被相続人が銀行の貸金庫を契約していた場合、それ開けるためには相続人全員の同意が必要な場合がありますので、事前に金融機関などに問い合わせておきましょう。
不動産の調査方法
被相続人が不動産を所有していた場合、「権利書」または「登記識別情報」を持っているはずなので、まずそれを探します。
また不動産を所有していれば、新年度に入ってからすぐに、市役所から固定資産税通知書が送られてきますので、それによっても確認できます。
もしそれらの書類が見当たらない場合は、市役所にて名寄帳(なよせちょう)の交付請求をしましょう。
名寄帳とは、特定の個人がその市町村内に所有している不動産すべてを一覧にした書面のことで、それぞれの土地、家屋の明細が記載されています。
そこまでくれば、あとは法務局で登記事項証明書を交付してもらいます。
登記事項証明書によって、不動産の現在の状況、たとえば単有か共有なのか、担保権が設定されているか否かなどの確認をすることができます。
預貯金の調査方法
預貯金の場合は、一般的に被相続人の自宅に遺された通帳やキャッシュカードから、どの金融機関に口座があるかが判明することが多いです。
これらの他、金融機関からの郵送物などから、預貯金口座の存在が推定されることもあります。
こういった場合には、それら金融機関に対して、全店照会という方法を用いることで、被相続人がその金融機関に口座を保有しているかを確認することもできます。
口座を保有していることが判明したら、各金融機関所定の手数料がかかりますが、その金融機関に対し、被相続人が亡くなった日付での残高証明書を発行してもらいましょう。
残高証明書を発行してもらうのに必要な書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要です。ちなみにこの手続きは、相続人のうちの一人からでも行うことができます。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 手続きをする人物が相続人であることがわかる戸籍謄本
- 手続きをする相続人の印鑑証明書と実印
- 手続きをする相続人の本人確認書類(運転免許証等)
さらに被相続人の預金口座の変動まで調査したいときには、過去10年ほど前までならば、取引明細書(証明書)を取得することもできます。
有価証券の調査方法
上場株式・上場投資信託等の有価証券は、通常、証券会社を通して購入され、証券会社に開設された口座にて管理されています。
相続財産に上場株式があると思われる場合、まず証券会社や信託銀行などから送付される取引残高報告書(または評価証明書)をチェックしてください。
取引残高報告書は、株取引がなくても残高があれば、1年に1回は送付されてきます。被相続人宛てに送られてきた郵便物がないか探してみましょう。
銀行の通帳の履歴をたどることも方法の一つです。配当金の入金や証券口座との入出金記録がないかを調べてみてください。
被相続人名義の証券口座のある証券会社と支店を特定することができれば、そこへ問い合わせ、相続発生日における取引残高報告書の発行を請求できます。
取引残高証明書では、株式の銘柄や数量、相続時の時価(株価)が確認できます。
何も手がかりがない場合は、証券保管振替機構(通称、ほふり)に対して「登録済加入者情報」の開示請求をすることにより、口座開設している証券会社を調べることも可能です。
証券保管振替機構は、電子化された株式の名義人の管理と名寄せを行っています。そのため、証券保管振替機構なら、株式の名義人がどの証券会社で当該株式を何株保有しているかを把握できます。
証券保管振替機構から登録済加入者情報の通知が届いたら、それをもとに、各証券会社等へ相続発生日における取引残高報告書の発行を請求しましょう。
なお被相続人名義の有価証券については、相続人が直ちに解約・換金することはできません。
証券会社での相続手続きとして、まずは同一の証券会社に相続人名義の口座を開設し、被相続人名義の口座から相続人名義の口座に有価証券を移し替える必要があります。
その後は遺産分割協議の合意内容等に従って、相続した株式を売り払うか、そのまま保有するかの選択となります。
借入金の調査方法
借金の調査方法としては、まずは被相続人の自宅や自室から、金融機関や消費者金融の請求書面や督促書面、借入の契約書が出てこないかを確認します。
また、銀行やクレジット会社からの借り入れがある場合、毎月指定の口座から定期的に引き落とされていることも多いため、通帳の履歴もくまなく確認しましょう。
しかし場合によっては、被相続人が家族に知られぬよう、借入に関する書類を破棄してしまっている可能性もありますし、請求書面などがたまたま届いていない場合もあります。
それでも借金があることが疑わしい場合は、信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)に照会をかけることも重要です。
信用情報機関は、銀行や消費者金融等から得た個人の信用情報を管理しており、そこから開示された資料から、借入金の有無を確認することができます。
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