不動産の名義変更登記は当事務所にお任せ下さい!
不動産を所有する方にとっては、売買・財産分与・贈与など、時にはご自身が中心となって名義変更登記をせねばならない機会がございます。
当事務所では不動産登記に精通した司法書士が在籍しており、後々トラブルにならないよう、正しい判断のもと全面的に登記手続をサポートいたします。
また、専門家に任せることで時間的な手間や労力を省くことができます。
司法書士は登記手続の専門家です。不動産について名義変更登記を行う際は、ぜひ当事務所にお任せください。
当事務所に不動産の名義変更登記をご依頼いただく5つのメリット
メリット1 登記業務の豊富な実績
当事務所は、不動産仲介業者や銀行からの登記業務の依頼だけでなく、個人のお客様からの登記業務も数多くご依頼いただき、それらの登記に関連した業務にも精通しています。
そのため、イレギュラーな事例、複雑なケースを含めて、実績が豊富です。経験豊富な専門の司法書士が業務を担当しますので、安心してご依頼をいただくことができます。
メリット2 各種税金特例のアドバイスも行っております
売買の場合は、売主様に譲渡所得税、買主様に不動産取得税・登録免許税が課税されます。売買価格を適正にしておかないと、別途贈与税の課税対象になる事もあります。
贈与の場合は、財産を譲り受けた方に対し、贈与税・不動産取得税・登録免許税が課税されます。
売買、贈与とも税金の負担を減らすことができる特例が用意されています。当事務所では登記のアドバイスのみならず、各種税金の特例の一般的なアドバイスも行っております。
メリット3 初回相談無料・出張相談対応
当事務所は初回のご相談を無料で受け賜っております。2回目以降は有料となりますが、業務をご依頼いただければ相談料はいただきませんので、実質無料となっております。
また、高齢や体調面での事情があり、事務所までお越しいただくことが難しいという方のために、出張相談を承っております。お気軽にお申し付けください。
メリット4 夜間・土日・祭日の相談も可能です
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。時間を気にせずご相談いただける点は、当事務所のメリットとなっています。
お客様のご都合のよい曜日でご来所いただけますので、無駄な時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。
メリット5 東西線浦安駅より徒歩2分の立地です
当事務所は、東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安市内にお住いの方はもちろん、東西線沿線からのアクセスが便利な立地に位置しております。
浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊にお住まいの方々からのご依頼を多数受け賜っております。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
不動産の名義変更登記を行う代表的な事例
離婚による財産分与
夫婦が離婚をする場合、その一方は相手方に対して、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産について、自己の持分に相当する財産を引き渡すように請求することができます。
婚姻中に購入した自宅が夫名義だとしても、専業主婦である妻の家事労働の協力があれば、一般的に夫婦が婚姻中に協力して築いた財産にあたり、離婚による財産分与の対象となります。
注意点としては、ご自宅に住宅ローンが残っている場合、事前に金融機関へ名義を変更することについて了解を得ておくことです。当事者間で話合いが着いているからといって、金融機関に無断で名義変更することは避けるべきでしょう。
財産分与による登記は、たとえ離婚前に協議が成立していても、離婚後でなければ申請することはできません。
個人間での売買
個人間の売買とは、その名のとおり個人間で不動産を売買することです。
通常であれば、不動産の取引は仲介業者にお願いすることが多いでしょうが、親族間の売買であったり、お隣の土地を買うなど、初めから売主・買主や売買金額が決まっているケースもあり、仲介業者を介せず直接名義変更したいというご相談もございます。
その場合にも登記は必要となりますし、後日の紛争予防や税務申告に備えるため、売買契約書を取り交わしておくことをお勧めします。
当事務所では、このような皆様がスムーズに契約及び名義変更登記を行えるよう、全力でサポートいたします。
親族への生前贈与
自分がお元気なうちに、自分の財産を無償で譲ることを「生前贈与」と呼びます。
生前贈与する理由としては、主に相続対策があげられます。
計画的に贈与することによって、ご自身の死後発生する相続税を節約することができます。また、ある特定の親族に生前贈与しておくことで、相続人間のもめ事を予防する手段にもなり得ます。
しかし不動産は高価なものであり、なにも考えぬまま贈与を行うと、譲り受けた方は高額な贈与税を納めなければなりません。
贈与税には各種の控除規定があります。上手に利用し、贈与税の支払いを免れましょう。
所有者死亡による相続
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人に名義変更(相続登記)をする必要がございます。
相続登記は早めに行うほど手続きが容易で、かつ余計な費用が発生しません。
ぜひお早めに手続きをされることをお勧めします。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
ご希望される登記手続きについてヒアリングし、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
なお、司法書士には当事者様の本人確認義務が厳格に定められております。当事者様の本人確認・意思確認ができかねる案件は、場合によっては依頼をお断りする場合もございます点ご了承願います。
Step3 必要書類の収集・作成
お客様と当事務所にて必要書類を収集し、また当事務所で必要書類を作成します。
その後、当事務所で作成した必要書類に当事者様の署名・押印をいただきます。
Step4 登記申請
必要書類の収集がすべて完了しましたら、登記申請書などを作成し、登記申請をします。
Step5 登記完了
登記を申請してから完了するまで約1週間から10日ほどかかります。
登記完了後の書類(登記識別情報通知、登記完了証、登記全部事項証明書など)のお引き渡しと同時に、費用の精算をさせていただきます。
費用について
不動産登記手続きの費用です。ご依頼いただく内容や、不動産の個数等により報酬が異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
サービス内容 | 報酬(税込) |
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売買による所有権移転登記 | 55,000円~ |
財産分与による所有権移転登記 | 55,000円~ |
贈与による所有権移転登記 | 55,000円~ |
相続による所有権移転登記 | 55,000円~ ※詳細は相続登記のページをご覧下さい |
所有権登記名義人住所変更の登記 | 11,000円~ |
契約書の作成 (ご希望により売買・贈与契約書、離婚協議書等を作成します) |
11,000円~ |
必要書類の収集 (戸籍・住民票・評価証明書の取得など) |
1通あたり 1,650円 |
- 上記報酬の他に、法務局に納める登録免許税や、登記事項証明書などの取得費用、郵送費等の実費が必要になります。詳細は直接お問い合わせください。