【不動産の相続登記】相続登記の義務化について

令和6年(2024年)4月1日より施行される民法と不動産登記法の改正により、不動産の相続登記が義務化されます。

これまでは、相続登記には期限や罰則はありませんでした。

しかしこの改正法施行後は、相続登記の義務化が定められる前に相続した不動産についても、遡及して適用されます。

ここでは相続登記の義務化についての内容の確認と、とるべき対策について解説します。

相続登記の期限は相続開始後3年以内

改正不動産登記法の条文では、不動産の登記名義人が亡くなった場合について、次のような規定が設けられました。

第76条の2「相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」

ここでまず重要なことは、相続登記を申請すべき期間が3年以内と明確に規定されたことです。

さらに上記の規定によれば、相続登記を申請すべき期限の起算日は、「その所有権を取得したことを知った日」です。すなわち、自己のために相続の開始があったことを知ったとしても、不動産の所有権を取得したことを知らなければ、期限がスタートしないことになります。

相続登記の義務化の対象者

遺産分割協議成立前の時点では、被相続人名義の不動産を法定相続人全員が共有している状態となりますので、この場合は、法定相続人全員が相続登記義務化の対象者となります。

したがって、遺産分割協議が長引く場合は、法定相続分での相続登記の申請を行うか、または法改正により新設された「相続人申告登記」のいずれかを検討しなければなりません。

では、遺言書が作成されており、そこに相続人以外の第三者などに不動産を渡すとされていた場合(遺贈)にはどうなるのでしょうか。

この場合には、相続人には申請義務は課されません。というのも、第三者への遺贈だと、不動産の権利は第三者に引き継がれ、登記名義も相続人ではなく第三者名義になるからです。

法改正前に相続した不動産も対象となる

相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます。すなわち、相続登記義務化の時期に関係なく、全ての不動産の相続が対象になるということです。

この場合の「3年以内」の相続登記の起算日は下記のとおりです。下記①②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行うこととされています。

①施行日(令和6年4月1日)

②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

相続登記を怠った場合の罰則

相続登記の義務化に伴い、それを違反した場合についての罰則も設けられています。

その内容としては、改正不動産登記法の第164条にて「申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」と定められました。

つまり、改正法施行後に「正当な理由」がないのに3年以内に相続登記を行わない場合は、過料の対象となることが新たに規定されたのです。

ここでいう「正当な理由」については、下記のような場合に法務局が案件ごとに個別に判断するとの取扱いです。

①相続人が極めて多数に上る場合

②遺言の有効性等が争われる場合

③重病等である場合

④DV被害者等である場合

⑤経済的に困窮している場合

ちなみに「過料」とは行政罰であり、罰金のような刑事罰ではありません。前科はつきませんがお金を払わねばなりませんので、そういった事態は避けるべきといえるでしょう。

相続登記の義務違反とならないための対策

不動産の相続登記を行っていなければ、いずれ法務局から催告されることが予想されます。

不動産の登記状況を確認し、もし従前の登記内容のままだったら早めに相続登記を済ませておくことをおすすめします。

相続登記の義務違反とならないためには、期限内に下記2つの方法のうちどちらかを行う必要があります。

①法定相続分または遺産分割協議による相続登記をする

②相続人申告登記をする

相続人申告登記とは

相続登記の義務履行期限が迫っているのに遺産分割協議が成立しそうにないなど、相続登記をすることができない状況である場合に、予備的に義務を履行したことにする制度が相続人申告登記です。

戸籍等の必要書類を集めてから、管轄法務局にこの申請を行うと、登記官が不動産の登記簿に、申出をした者の氏名や住所等を職権で記載します。これにより、不動産所有者に相続が発生している旨を公示することになります。

その後遺産分割協議が成立し、不動産を承継する相続人が決まった場合は、遺産分割協議の成立した日から3年以内に、改めてその内容に基づく相続登記を申請しなければなりません。

相続人申告登記は、相続人が複数存在する場合でも、他の相続人の関与なく単独で行うことが可能です。また、申請に係る登録免許税は非課税となっています。

相続登記に関するご相談

相続登記の義務化について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

相続登記は時として大変な労力を使う可能性がありますので、困ったときには専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、相続登記のお手続き、遺産分割協議書の作成などのお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談ください。

皆様に寄り添い、問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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