借金返済が重なり、住宅ローンの支払いが困難な方へ
経済不況による収入減によって月々の住宅ローンの支払いが困難になったことをきっかけに、債務整理の相談に来られる方が増えています。
この住宅ローン問題を解決するためには、支払い困難の程度によりいくつかの解決方法がありますし、場合によっては住宅を手放すことなく解決できる方法もあります。
それぞれ皆さんの現状にあった解決方法を検討してみましょう。
1.まずは住宅ローンの借換えや住宅ローン返済計画の見直しを
家計にまだ若干の余裕があるならば、住宅ローンの借換えや、返済計画の見直しを検討することが重要です。
住宅ローンの借り換え
借り換えとは、住宅ローンを現在の金融機関から他の金融機関で借り直すことをいいます。より金利の低い金融機関に借り換えることで返済総額を減らすことが出来ます。
これは、金利分も含めた借入総額を圧縮する方法ですから、根本的な解決方法といえます。
住宅ローンの返済計画見直し
融資を受けている金融機関に対して、「返済条件の変更(リスケジュール)」の相談をすることが有効な場合があります。
返済期間の延長や金利の引き下げなど、月々の返済額を抑えられるような返済条件の変更に応じてもらえれば、生活再建が可能になるかもしれません。
2.自宅を手放すことなく借金を整理
長年住んできて愛着ある自宅を手放したくない、そのような方は任意整理や個人再生を検討してみましょう。
任意整理を利用する
任意整理は、自己破産や個人再生の手続きと違い、一部の債権者をはずして、または一部の債権者のみを選んですることができます。
したがって、住宅ローンは約定どおり支払いながら、それ以外の業者からの借金については、任意整理により月々の返済を減額する、というようなことも可能です。
ただし任意整理の場合は、月々の返済額は低減させることはできたとしても、借金総額は大幅に減額させることが出来ないため、次に紹介する個人再生に比べ、毎月の返済が苦しくなる場合もあります。
個人再生を利用する
裁判所に住宅ローン特則付き個人再生を申し立てる方法があります。
この手続は、住宅ローンは約定どおり返済しつつ、他の借金を圧縮し、その圧縮した借金について返済計画(再生計画)を立て3年から5年で返済する手続です。
また、個人再生手続き上で住宅ローンの見直し(一定期間の返済額の減額や返済期間の延長など)もできます。
この手続のメリットは、法的に住宅を維持しつつ、その他の借金を減らせることです。
しかし、住宅ローン特則付き個人再生が裁判所に認められるためには、住宅ローンの状況や自宅の居住状況など、さまざまな条件をクリア出来ることが必要となることです。
また、たとえ他の借金を圧縮できても、住宅ローン自体を返済できない家計状況では、当然この方法をとることはできません。
3.自宅を手放さざるを得ない場合
自宅には住み続けたいけど、借金を少なくしたり、借金を0にしたりするためであれば、家を売らざるをえない。そういう方は任意売却や自己破産を検討してみましょう。
任意売却を利用する
融資を受けている金融機関と事前に相談して、住宅を市場取引で売却します。売却代金から諸費用を控除した額を住宅ローンの返済に充てるのですが、場合によっては引っ越し代を残してくれる可能性もあります。また、引き渡し時期もある程度自由に決められることから、マイホームを失うというデメリットはあるものの、生活再建を実現しやすくなります。任意売却を終え、新生活をスタートした後で、残った住宅ローンやその他の借金をまとめて自己破産してしまうという方法もとり得ます。
なお金融機関との事前相談は、依頼者様が全て行っていただく必要はありません。それらの交渉に長けた不動産仲介業者もおりますので、もしご希望であれば当方で紹介いたします。
自己破産を利用する
住宅ローンを組んで住宅を購入した方の場合は、現在の不動産の価値よりも住宅ローンの残債務の方が多いという、いわゆるオーバーローン状態になっている方が多いと思われます。このような方は、任意売却を行ったとしても、売却代金によって返済に充てられなかった住宅ローンは残ってしまいますから、その後何らかの方法で残った借金を整理しなければなりません。よってこのような方の場合によっては、任意売却を利用することなく、自宅に住んだまま自己破産の申立てをすることも選択できます。
しかしその場合は様々なデメリットも考えられます。管財事件になれば自己破産の申立てに多額の予納金が必要になる点や、新しい住居への引っ越し代などを確保するのが難しい、近隣住民に競売になってしまったことが知られる可能性がある点などです。