抵当権抹消登記のご相談は、当事務所にお任せ下さい!
住宅ローンを組んで不動産をご購入された方は、名義変更の登記(所有権移転登記)といっしょに、金融機関の抵当権も登記されています。
そして、そのローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記を行うための書類一式が交付されます。
ここでポイントなのが、金融機関からは登記手続に必要な書類がもらえるのみで、金融機関が抵当権を抹消してくれるわけではないという点です。抵当権の抹消登記は、お客様ご自身が行動しなければなりません。
抵当権抹消の登記手続は、不動産登記の手続の中でも最も簡単な手続と言っていいと思います。時間に余裕がある方は、自分自身で登記手続をする方もいらっしゃいます。
しかし、日中はお仕事や子育てなど様々な用事で、時間が取れない方が多いのではないでしょうか。
お客様自身にて手続を行えば、申請書の作成に始まり、法務局へ事前相談から申請・回収を含めて、何度か法務局へ足を運ぶことになるかと思います。
当事務所にご依頼いただければ、当事務所が抵当権抹消の登記申請を代行いたします。お客様にこのような煩わしい手間をかけていただく必要はございません。
また抵当権抹消登記の報酬は、他の登記手続に比べて低額でございます。慣れない手続に時間を取られるよりも、当事務所に丸投げしていただいた方が、費用対効果という点に関しても優れていると考えます。
当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく5つのメリット
メリット1 お客様の手間が大幅に軽減されます
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権を抹消するために必要な書類一式を渡されます。
この書類の中には、弁済証書や委任状があり、不動産物件などを記入する空欄があります。
お客様ご自身で手続きをする場合は、空欄をご自身で記入することになります。この作業は過不足なく行う必要があり、間違うことができないため、思いのほか時間がかかります。
当事務所にご依頼いただければ、金融機関から預かった書類一式を渡していただくだけです。
メリット2 平日仕事をお休みいただく必要はございません
登記の申請は、管轄の法務局に登記申請書を提出して行います。法務局は平日しか開いていませんので、お勤めの方は、仕事をお休みして登記申請に行くことになると思います。
当事務所におまかせいただければ、平日に限らず、夜間もしくは休日にご来所いただくこともできます。
その際に、金融機関から交付された書類、お客様の身分証明書とご印鑑をお持ちいただければ、あとは当事務所が代行します。
メリット3 登記完了までスムーズです
近年は法務省のホームページでも登記申請書のひな型が掲載されていますので、標準的な内容であれば、ご自身でのお手続きも十分に可能です。しかし、登記申請書に僅かでもミスがあると、法務局に出向いて訂正をせねばなりませんので、登記が完了するまで気が抜けません。
また、登記申請を行うためには、申請書を作り上げるだけでなく、その他にも様々な知識が必要となるため、これらを調べながらだとどうしても時間がかかります。
当事務所にお任せいただければ、登記手続きについて調べる必要もございませんし、時間の節約にもなります。
メリット4 夜間・土日・祭日の相談も可能です
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。時間を気にせずご相談いただける点は、当事務所のメリットとなっています。
お客様のご都合のよい曜日でご来所いただけますので、無駄な時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。
メリット5 東西線浦安駅より徒歩2分の立地です
当事務所は、東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安市内にお住いの方はもちろん、東西線沿線からのアクセスが便利な立地に位置しております。
浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊にお住まいの方々からのご依頼を多数受け賜っております。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
抵当権抹消登記をご依頼いただく際のご注意
登記されている住所と現住所は一致していますか
抵当権抹消登記を申請する際に、所有者の登記上の住所が、現在の住民票所在地と異なっている場合は、抵当権の抹消登記とあわせて住所変更の登記をする必要がございます。
かつて自宅を購入したときに、前の住所で登記をしていた場合などがこれにあたります。
このような場合、住所変更の登記も、抵当権抹消登記と同時に当事務所にご依頼いただけます。
抵当権の債務者と不動産の所有者は同一人物でしょうか
抵当権の抹消を申請できるのは、債務者ではなく不動産の所有者です。債務者と所有者が異なっている場合は、所有者の方からご依頼を受ける必要があります。
土地と建物で所有者が異なっていませんか
親の所有する土地に、子が建物を建築して、土地と建物に抵当権の設定を受けた場合などがこれにあたります。
この場合、親と子の両方からのご依頼を受けなければ、抵当権抹消の登記を申請することができません。
所有者がお亡くなりになっていませんか
上記のとおり、抵当権の抹消を申請できるのは不動産の所有者です。
所有者が亡くなっている場合には、抵当権の抹消とあわせて不動産の相続登記をしなければ、抵当権抹消の登記を申請することができません。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
金融機関から交付を受けた書類等を確認させていただいた後、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 登記申請書作成
お客様からお預かりした書類をもとに登記申請書を作成します。
Step4 登記申請
登記申請書類が完成しましたら、速やかに管轄法務局に対して登記申請を行います。
Step5 登記完了
登記を申請してから完了するまで約1週間から10日かかります。
登記完了後の書類(抹消関係書類、登記全部事項証明書など)のお引き渡しと同時に、料金の精算をさせていただきます。
費用について
抵当権抹消登記手続きの費用です。ご依頼いただく内容や、不動産の個数等により報酬が異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
サービス内容 | 報酬(税込) |
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抵当権抹消の登記 | 12,100円~ |
所有権登記名義人住所変更の登記 | 11,000円~ |
必要書類の収集(戸籍・住民票・評価証明書の取得など) | 1通あたり 1,650円 |
- 上記報酬の他に、法務局に納める登録免許税や、登記事項証明書などの取得費用、郵送費等の実費が必要になります。詳細は直接お問い合わせください。