自筆証書遺言とは、遺言をする人が自分で紙に書いて作成する方式の遺言書のことです。
この自筆証書遺言は、作成方法が法律で厳格に定められており、少しでもその方式に反すると、せっかく作成した遺言書全体が無効となり、かえって遺言や遺産にまつわるトラブルを増やしてしまいます。
ここでは、自筆証書遺言書を作成する上で、絶対に押さえておきたい民法上のポイントをお伝えします。
自筆証書遺言の民法上の定め
自筆証書遺言について、民法第968条1項では、以下のようにその原則を規定しています。
第968条1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
遺言書として効力を発揮するためには、これらすべての要件を満たす必要があり、一つでも要件を欠くと無効です。
この要件についてポイントに絞って解説します。
自筆証書遺言のポイント1:自書であること
自筆証書遺言とは、遺言をする人が自分で紙に書いて作成する方式の遺言書であり、遺言者自身が自分の手で書く、すなわち自書することをいいます。
したがって、パソコンで作成したものは無効ですし、本文をパソコンで作成し、名前だけ自筆で書いたものも無効です。
また、他者に代筆してもらっても無効です。一部だけ代筆してもらった場合でも、遺言全体が無効となってしまいます。
記入する用紙は自由ですが、保存に耐える丈夫な紙を用いましょう。大きさは、ご自身が亡くなった後の家庭裁判所での検認や相続手続きを考慮して、A4またはB5サイズが無難です。
なお、これまでの自筆証書遺言は、遺言書の本文だけでなく財産目録もすべて手書きでなければならないとされていました。
しかし、民法が改正され、現在では民法第968条2項により、財産目録についてはパソコンなどで作成したものを添付できるようになりました。
他にも不動産であれば登記事項証明書の写しを付けたり、預貯金であれば通帳のコピーを添付することも認められています。
なお、財産目録をパソコンで作成した場合や、資料のコピーを添付する場合は、それら全てのページに署名押印が必要となります。
自筆証書遺言のポイント2:日付が書かれていること
遺言書には、遺言書を作った日付が書かれていなければなりません。
日付は西暦でも元号でも構いません。数字は算用数字でも漢数字でもよいとされています。
「令和〇年の誕生日」のような形でも、年月日が特定できればよいとされていますが、やはり「令和〇年〇月〇日」のように明確に書くことが望ましいです。
これに対し、「令和〇年〇月」だけしか書かれていない場合や、「令和〇年〇月吉日」のように日付が特定できない場合は、遺言全体が無効となってしまいます。
自筆証書遺言のポイント3:署名があること
遺言書には、必ず署名をする必要があります。
署名については、遺言者が誰であるかが特定できる程度であればよいとされています。
したがって、戸籍上の実名に限らず、遺言者が通常使用している「ペンネーム」や「芸名」「通称」を用いた場合でも有効とされています。
また、たとえ「氏」または「名」のみでも、遺言者本人を特定できるのであれば遺言書は有効であるとされています。
自筆証書遺言のポイント4:押印があること
押印も必須条件です。押印する印鑑は必ずしも実印である必要はなく、「認印」でもかまいません。
しかしながら、後日のトラブルを防ぐ観点から、できる限り実印を使用したほうがよいでしょう。
判例上は「拇印」でも有効とされています。
しかし、遺言者の死後、拇印が本人のものかどうかで争いになることも考えられます。遺言書への押印は、よほどの事情がない限り、拇印は避けるべきでしょう。
「花押」は押印とはみなされません。花押とは署名の代わりに使われることがある記号や符号で、昔の武将がよく使っていたものです。
花押については、自筆証書遺言の押印とはならないという判例があります。花押を押印しても無効ですから注意しておきましょう。
遺言に関するご相談
自筆証書遺言作成の注意点について説明させていただきました。
ひとつでも見落としがあると遺言全体が無効となってしまいますので、注意が必要です。
できることなら、専門家のチェックを受けながら作成しておけば安心ですね。
当事務所では、公正証書遺言や自筆証書遺言作成のお手伝いをしております。
皆様に寄り添い、問題解決のお手伝いをさせていただきます。