相続の基礎知識

相続に関心のある方は多いようです。私が浦安市役所や市川市役所の主催する無料法律相談を担当するに際しても、もっとも多い相談が相続に関係したものです。

一口に相続の相談といっても多様な内容を含んでいます。

そこでここでは、相続の意味にはじまり、相続を知るうえで欠かせない基礎知識をご説明します。

相続とは何か

相続とは亡くなった人が所有していた財産を、別の人が受け継ぐことをいいます。

相続財産を残して亡くなった人のことは被相続人と呼ばれます。受け継ぐ人のことを相続人、受け継ぐ財産のことを相続財産と呼びます。

相続人は、被相続人が所有していた財産に関わる一切の権利および義務を引き継ぐこととなりますが、相続財産の中には借金も含まれます。

「借金以外を相続する」とか「預金は欲しいけど、実家の土地と建物は管理が大変だから放棄する」といった選択的に相続することはできません。必ず、プラスもマイナスも「包括的に」承継するのが相続なのです。

相続財産には何があるのか

相続財産には、土地や家屋などの不動産、現金預金、株式などの有価証券、さらには家財道具といった、被相続人の名義になっている財産すべてが含まれます。

同時に、被相続人が負っていた住宅ローンや自動車ローンといった各種負債も対象となります。

さらに被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合には、その地位も相続することとなります。

相続というと、もらうことができる財産のことを連想しがちですが、場合によっては借金や連帯保証人としての責任も相続する可能性があることを知っておく必要があります。

万が一、相続する財産が借金のほうが多い場合には、その借金を相続財産以外の自分の財産で返さなければならないため注意が必要です。

誰が相続人になるのか

相続人は民法に規定されており、被相続人の配偶者、子供や孫、親や祖父母、兄弟が含まれ、先順位の相続人が生存しているかどうかかによって相続人が決まります。

具体的には次のようになります。

  • 第1順位 被相続人の配偶者、直近の直系卑属(子供または孫など)
  • 第2順位 被相続人の配偶者、直近の直系尊属(親または祖父母など)
  • 第3順位 被相続人の配偶者、兄弟姉妹または甥姪

これを見てわかるように、被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、直系尊属、兄弟などは、先順位相続人が生存しているか否によって相続人となるか決まるのです。

たとえば、被相続人に配偶者がいても子供がなく、親が存命している場合には、相続人は被相続人の配偶者と親となります。この場合には、被相続人の兄弟がいたとしても相続人にはなれません。

また、被相続人の子供が、被相続人より先に亡くなっていて、その子供(被相続人の孫)がいる場合には、法定相続人は被相続人の孫となります。これを代襲相続と呼びます。この場合には、被相続人の親が存命していても、相続人にはなれません。

なお、代襲相続の権利は被相続人の兄弟姉妹の子供(被相続人の甥、姪)にもありますが、この場合には甥、姪までとされ、それ以降は認められていません。

法定相続分とは

相続人になれる人は民法で規定されていますが、同様に、その相続分についても下記のとおり規定されています。

  • 第1順位 配偶者と子供が相続人の場合・・・各1/2ずつ
  • 第2順位 配偶者と直系尊属が相続人の場合・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 第3順位 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※子供・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合は各自均等。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2

上記において、配偶者以外の相続人が複数いれば、相続分も均等になりますので、例えば子供が相続人の場合に、長男と次男、男と女、実子と養子といった違いによっても、相続分に違いは出ません。

子供が先に死亡していても、その子供(被相続人の孫)がいれば、その孫が死亡した子供の相続分を承継します。

第一順位の相続人がいなかったら、被相続人の直近の直系尊属が第二順位の相続人となります。

つまり、父母の少なくとも一方が生存していればその人、父母が両方とも先に死んでいて祖父母の誰か生存していればその人が相続人となります。

法定相続分と遺産分割協議

相続財産は、各相続人が法定相続分に従って取得するのが原則になります。

しかし、実際には相続財産が自動的に分割されて相続人に帰属するわけではありません。相続財産は相続開始と同時に相続人全員で共有することになり、相続財産を分けるためには遺産分割協議が必要になります。

遺産分割協議において、法定相続分を前提に、具体的に誰がどの財産を取得するのかを話し合いで決めます。

ここでは当事者の合意が尊重されるので、具体的な取り分を決める際に、法定相続分と異なる割合で分けても全く問題ありません。

遺産分割協議は、相続人全員の同意を得て行わなければならず、相続人の一部だけで勝手に決めることはできません。相続人の一部だけで行った協議は無効になります。

遺産分割協議が成立すれば、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書を作成します。相続登記などの相続手続きは、この遺産分割協議書にもとづき行うことになります。

相続に関するご相談

相続の意味や手続きについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

ここで記載したことは、まだまだほんの基礎的な内容でして、相続の手続きも簡単ではありません。

そのため、相続について困ったときには専門家に相談することも必要ではないでしょうか。

当事務所では、遺産分割協議書の作成、相続登記手続き、預貯金の相続手続き、相続放棄手続きなどのお手伝いをしております。

皆様に寄り添い、問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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