消滅時効とは
法律上の権利は、一定の期間経過によって消滅する場合があります。この法制度のことを「消滅時効」といいます。
そして、もちろん借金にも消滅時効があります。債権者に対する最後の借入や返済から一定の期間が経過している場合は、「消滅時効の援用」をすることにより消滅時効が成立し、返済しなくてもよくなる可能性があります。
つまり消滅時効は、大きく分類すると任意整理の一手法ではありますが、自己破産、個人再生などに並ぶ、債務整理の代表的な手法の一つと言えます。
例えば下記のようなご相談をいただく事がありますが、このような事例で真っ先に検討したいのが消滅時効の援用です。
『ずいぶん前にお金を借りて、長い間返済をしていない。』
『忘れたころに、消費者金融や債権回収会社からの督促の書類がきて、それに悩まされている。』
しかし単に一定の期間が経過しているからといって、必ず消滅時効が成立するわけではありません。その期間内に、債権者による「消滅時効の中断」がされてないことが条件となります。
それらをすべてクリアできれば、内容証明郵便等により消滅時効の援用通知を発送し、借金の返済を免れることができることになります。
時効期間が過ぎている借金は消滅時効を援用(主張)しましょう
消滅時効の援用とは
消滅時効期間が経過したからといって、借金債務が時効により自然に消滅するわけではありません。債務を時効により消滅させるためには、一定期間(5年または10年)の経過後、債権者に対し、「返済する意思はありません」という意思表示をする必要があります。これを「消滅時効の援用」といいます。
この意思表示は、通常は配達証明付きの内容証明郵便を債権者に発送することにより行います。
内容証明郵便による時効援用通知
内容証明郵便というのは、郵便局が、「いつ、どのような内容の郵便が、誰から誰に送付されたか」を証明してくれるサービスのついた郵便です。配達証明とは、その郵便物が確実に相手方に届いたことを、郵便局が証明してくれるサービスです。
債権者に対して時効援用する方法は、通常は配達証明付きの内容証明郵便を債権者に発送することにより行います。なぜこの方法で行うかというと、後日債権者が争いを起こしてくることを防止するためです。
例えば債権者に対し、普通郵便で時効援用通知書を発送したとします。この場合債権者は後日、そのような通知を受けた覚えがないとして、改めて債務者に対する請求を再開する可能性があります。また、場合によっては裁判上の請求を起こすかもしれません。この場合に債務者としては、過去に時効援用したという主張をしても、証拠がないとして聞き入れてくれない可能性が高いのです。
ところが配達証明付きの内容証明郵便で時効援用通知書を発送した場合は、それが裁判上の証拠となり得ますので、債権者としては請求を再開する可能性がほぼ無くなるといえるのです。
消滅時効の中断
時効の中断とは、進行中の時効がある事由により効力を失うことをいいます。時効が中断すると、それまで経過した時効期間はリセットされ、その時点からまた新たに時効期間がスタートします。
債権者としては、消滅時効期間が過ぎるのを見過ごさず、進行中の時効を止める目的で、さまざまな手段を用いて時効の中断を行う場合があります。そして時効の中断を生じさせる事由のことを「時効中断事由」と言います。
民法に定める時効中断事由としては、「請求」、「差押・仮差押・仮処分」、「承認」の三つがあります。
時効中断事由① 請求
「請求」とは、裁判上の請求のことをいいます。代表的なものに訴訟や支払督促があります。債権者が訴状や支払督促を裁判所に提出したときに、その請求債権の消滅時効は中断します。
裁判以外の方法による請求、例えば電話や手紙などでは消滅時効は中断しません。しかし内容証明郵便に限っては、6ヶ月間だけ時効の完成を延期することができるとされています。
時効中断事由② 差押・仮差押・仮処分
債権者が、差押え、仮差押え、仮処分の手続きを行った場合、時効は中断されます。
例えば、債権者が債務者の給料や銀行口座の差押えをした場合には、その時点で時効は中断します。また、住宅ローン債権者による不動産競売の申立てなども、差押えですので時効は中断します。
時効中断事由③ 承認
ここでいう承認とは、債務者が債権者に対して、債務が存在することを認めるということです。例えば、債務者が債権者に対し、一定期間の支払猶予の申入れや、元金減額の申入れなどを行うと、その時点で債務を承認したことになり、時効は中断します。
また注意を要するのが、債務者が借金の一部を返済することも、債務を承認したこととされる点です。例えば債権者が、「ほんの千円でもいいので返して下さい」とへりくだって要求してくる場合は、事項の中断を狙っているものと考えるべきでしょう。
お手続き完了までの流れ
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
事務所でご相談をお伺いし、消滅時効の援用が可能であると判断した場合、そのスケジュール、手続き費用についてご説明します。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。これにより、債権者からの督促がストップするとともに、債権者から過去の取引履歴を取り寄せます。
またご相談者様には、毎月一定の金額で、事務所報酬の積み立てを開始していただきます。
Step4 内容証明郵便の発送
債権者から開示された取引履歴などから、消滅時効期間が経過していることが確認できれば、債権者に対して当事務所より消滅時効援用の内容証明郵便を発送します。
Step5 配達証明書の受領、精算
債権者が内容証明郵便の配達を受けると、それを証する書類として、郵便局から配達証明書が当事務所に発行されます。ご依頼者様に、内容証明郵便の発送者控えと配達証明書をお渡しし、手続きは完了となります。
手続き完了と同時に、積み立ていただいた事務所報酬からの精算をさせていただきます。
費用について
受任にあたり着手金はいただいておりません。また、消滅時効援用の結果、支払いを免除された借金額に一定利率を乗じた報酬(債務減額報酬)はいただいておりません。
当事務所で債務整理受任後は、一定期間債権者への支払いをストップしてもらえますので、報酬や実費は、その間に分割でお支払いいただく事が可能です。
サービス内容 | 報酬(税込) |
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消滅時効の援用 | 債権者1社あたり 33,000円 |
- 上記報酬の他、別途実費がかかる場合がございます。詳細は直接お問い合わせください。
- ご依頼者様が被告となった訴訟手続へ対応する場合、11,000円を加算させていただきます。