自己破産とは
自己破産とは、経済的に破綻してしまい、借金が支払い不能な状態となったとき、裁判所に申立てし認められれば、生活に最低限必要とする資産を除いた財産を処分されることと引き換えに、借金を全額免除してもらえる制度です。
いわば借金で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度といえます。
自己破産と聞くとどうしても暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって不利益はありません。
確かに自己破産をすると車や不動産など大きな財産は処分されることとなりますが、家具などの生活用品についてまで処分されることは原則としてありません。また、戸籍や住民票に記載されるようなことはありませんし、選挙権がなくなることもありません。ご家族(保証人は除く)にも全く影響はありません。
まずは、貴方の置かれている状況が、自己破産手続きに適しているかどうかを含めて、 当事務所にご相談ください。 的確なアドバイスをさせていただきます。
自己破産の2つの種類(同時廃止と管財事件)
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2つの種類に分かれますが、個人が行う自己破産手続きの多くは、同時廃止事件として処理されます。ではこの2つの違いは何でしょうか。
同時廃止
破産手続きというのは、破産者の生活状況や保有資産を調査し、換価処分できる資産があれば、それを最終的に債権者に配当します。しかし申立人に一定の資産がないときは、債権者への配当手続を行えませんので、破産管財人を選任し詳しく調査するなどの時間をかける必要はありません。この場合、破産手続きの開始と同時に手続きを廃止(すなわち終了)します。これが同時廃止と言われるものです。
つまり基本的には、申し立ての段階で一定以上の財産(20万円以上)がないことが明らかであれば、手続きは同時廃止事件として処理されることになります。
管財事件
管財事件となるのは、本人に一定以上の財産がある場合や、または借金を作った理由にギャンブルその他の遊行費があるなどして、調査や換価など、破産手続きに時間を要する場合です。また個人事業主だった方の場合も、財産や取引が事業と個人の生活との間で分けられていないことが多く、財産状態を把握するために同時廃止ではなく管財事件になる事が多いようです。もちろんこれら以外の理由であっても、裁判所の判断で管財事件とされることもあります。
管財事件に分類されると、裁判所は破産管財人を選任します。管財人の職務は、破産者の財産などの調査、現金への換価、債権者への公平な配当、といったものになります。
管財事件は同時廃止にはない下記の要件があります
- 申立費用以外に管財人の費用(予納金)がかる
- 居住制限があり、裁判所の許可無くして居住地を変更することができない
- 郵便物が破産管財人へ転送される
- 手続が複雑で時間がかかる
管財事件を避けるために、財産を隠してしまったり、免責不許可事由があるのに、「ない」と偽ったりすることは許されません。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
債務の返済義務がなくなるため、生活の再建ができます。
自己破産をして免責を得られた場合、借金を一切返済する義務がなくなります。自己破産は今後の生活債権において最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。
債権者からの取り立てがストップします。
司法書士などの専門家に債務整理の依頼をした場合は、消費者金融等の債権者からの取立行為がストップします。また自己破産申立書が裁判所で受理されると、債権者は差押えができなくなります。
生活に必要な最低限の財産は残すことができます。
一般的な家具や家電、年数が経過して資産価値のない自動車、生命保険や医療保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。
自己破産のデメリット
個人信用情報機関に登録されます。
個人信用情報機関に自己破産をした旨が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」といわれるものです。これにより以後5年から7年は、新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。
官報に掲載されます。
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、知人に知られてしまう可能性は低いといえます。
自己破産の手続きが終わるまでは一定の職業に就くことができません。
破産手続き開始決定から免責決定が確定するまでの約3ヶ月~6ヶ月間、警備員、損害保険代理店、宅建業、会社役員、質屋、士業などの資格者としては一定期間仕事が出来なくなります。これを「資格制限がある」といいますが、これらは主に他者の財産を管理する職業です。ただし、免責が確定すれば復職することができます
お手続き完了までの流れ(同時廃止の場合)
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
事務所でご相談をお伺いし、ご相談者様の借金額・収入・家庭状況など様々な点を考慮し、自己破産が適当であると判断した場合、そのスケジュール、手続き費用、メリット・デメリット等についてご説明します。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップするとともに、債権者から過去の取引履歴を取り寄せます。
またご相談者様には、毎月一定の金額で、事務所報酬・実費の積み立てを開始していただきます。
Step4 必要書類の収集
原則として依頼者様ご自身により、自己破産に必要な各種書類を揃えていただき、2か月に1回程度のペースで事務所にご持参いただきます。
Step5 自己破産申立
各種書類が揃いましたら、司法書士が自己破産申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
Step6 裁判所での破産審尋
裁判所より指定された日時に出頭し、裁判官から支払い不能になった状況等の質問に答えます。
Step7 破産手続き開始決定、同時廃止
破産審尋の結果、自己破産の申立人が借金の支払不能状態にあると裁判官が判断すれば、破産手続き開始決定がおります。
なお換価すべき大きな財産が無い場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了します。破産手続きの開始と終了が一緒なので、これを同時廃止といいます。
Step8 免責決定および確定
最終的に免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。
費用について
受任にあたり着手金はいただいておりません。当事務所で債務整理受任後は、一定期間債権者への支払いをストップしてもらえますので、報酬や実費は、その間に分割でお支払いいただく事が可能です。
サービス内容 | 報酬(税込) |
---|---|
自己破産(同時廃止) | 264,000円~ |
自己破産(管財事件) | 308,000円~ |
- 上記報酬の他、別途実費として、同時廃止事件は約2万円、管財事件は約52万円~の実費がかかります。詳細は直接お問い合わせください。
- ご依頼者様が被告となった訴訟手続へ対応する場合、11,000円を加算させていただきます。
- 債権者が8社を超える場合は、9社目から1社につき5,500円を加算させていただきます。
- 現在個人事業主の場合、または過去3年以内に個人事業主だった場合は、55,000円を加算させていただきます。