多くの金融機関は、個人に対してローンやキャッシングのサービスを提供しています。
消費者個人にとっては大変便利なサービスですが、自分の返済能力以上のお金を借りてしまうと多重債務となり、その後の生活が苦しくなったり、返済することができなくなってしまいます。
個人が借入れできる総額に規制がなかった時代は、多くの人がサービスを利用しすぎて、この状態に陥っていました。
そこで貸金業法では、平成22年の法改正によって、多重債務から消費者個人を守るための総量規制というルールを定めました。
総量規制とは
簡単に説明しますと、総量規制とは、消費者がお金を借りすぎないように定められている「貸金業者は、年収の3分の1を超えて貸し付けてはいけない」というルールのことです。
イメージとしては、例えば年収600万円の個人が貸金業者からお金を借りようとする場合、借り入れできるのは最大200万円までとなります。
総量規制は、貸金業者に対して適用されます。貸金業者とは、いわゆる消費者金融の他にも、クレジットカード会社などのことで、貸金業法上の登録を行っている業者です。
なお、総量規制は、消費者個人に対する貸金業者からの借入合計により判断しますので、新しくキャッシングを申し込みするときに、すでに複数の貸金業者から借り入れしている人は、カードが作れない、作れてもキャッシング枠が小さいなどとなります。
総量規制以上の借り入れをすると、消費者個人に罰則があるわけではなく、総量規制以上の貸付を行った貸金業者が罰せられるため、審査は慎重に行われています。
借金の総量規制には対象外が多い
総量規制の対象外となる主なケースは下記のとおりです。
①銀行のカードローン
②クレジットカードのショッピング機能
③住宅ローン、自動車ローンなど目的別のローン
④おまとめローン
①銀行のカードローンは総量規制の対象ではありません。しかし、それでは消費者金融と銀行カードローンでサービスの差ができてしまい、不公平になります。
そこで銀行は、平成29年頃より自主的に制限を設けました。全ての銀行ではありませんが、消費者金融と同じように年収による規制を適用している銀行が多くなりました。
大手だけでなく、地方銀行でも総量規制の自主規制を設けることが多くなっています。
②クレジットカードのショッピング機能は、キャッシング機能と違い、総量規制の対象にはなりません。
キャッシングはお金を貸すサービスなので総量規制の対象になりますが、ショッピング機能はあくまでお金を一時的に立て替えるものだからです。
③目的別ローンが認められているのは、個人の生活や社会活動の必要性からです。
④おまとめローンは複数の会社から借入れされている方を対象に、借入先をまとめることができるサービスのことです。
複数の借入れを1つにまとめるおまとめローンは、基本的に消費者個人に有利な貸し付けとなるため、総量規制の例外として認められています。
総量規制と債務整理
総量規制が定められた後、消費者金融のみの債務整理相談は確かに減っています。ただその分、他からの借金に苦しむ方が増えているのが現実です。
なぜなら、上に記したように、総量規制により消費者金融からの借入が減っても、他からの借入は意外とできてしまうからです。
複数の銀行から、それぞれ100万円を超えるカードローンが残っているという方の相談も珍しくありません。
当事務所にご相談いただけましたら、今の状況を改善するのにもっとも適した方法をご提案させていただきます。
借金にお悩みの方がおられましたら、まずは一度ご相談ください。