成年後見のご相談は当事務所にお任せ下さい!
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不自由な方を保護し支援する制度です。
例えば、預貯金等の管理、福祉サービス契約の締結、不動産売買などの各種取引を行う必要があっても、ご本人様の判断能力がないと適切に行うことは困難です。
そこでこのような、判断能力が不十分な方の為に、成年後見人等を選任し、ご本人様のサポートをしていくというものです。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに大別されます。
「法定後見制度」を利用するためには、家庭裁判所に必要な書類を提出し、申立てをしなければなりません。
これに対し「任意後見制度」を利用するためには、公証役場での契約手続が必要です。
これらを行うための必要書類を集める作業も手間がかかりますが、家庭裁判所に提出する書類を作成する作業や、公証役場と事前打ち合わせしていく作業も大変です。
当事務所では、成年後見制度の利用に必要な家庭裁判所への申立書類作成や、公証役場での契約書作成をサポートいたします。
当事務所に成年後見制度をご依頼いただく5つのメリット
メリット1 成年後見人としての実績が豊富です
当事務所の司法書士は、これまで家庭裁判所から、成年後見人、成年後見監督人に数多く選任されています。
また、成年後見センターリーガル・サポートに所属し、市役所や社会福祉協議会などからの相談や講師依頼の実績も豊富です。
現場での成年後見の実務経験を数多く積んでおり、その豊富な経験にもとづいて、それぞれのご事情に応じた的確なアドバイスをさせていただきます。
メリット2 成年後見申立書の作成がスムーズに行えます
成年後見申立書を作成するためには、必要書類の収集に始まり、申立書その他多種多様な書類の作成をせねばなりません。
これらは家庭裁判所のホームページに詳細な説明がありますが、法律知識の少ない方がそれを理解して作業するには、大変な時間と労力がかかってしまいます。
当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様に収集や作成いただく必要のある資料・書類について丁寧にアドバイスさせていただくとともに、代行作成できる書類のほとんどをお任せ頂けますので、労力的・時間的・精神的な面でも、お客様のご負担が大幅に軽減され、成年後見申立書の作成が大変スムーズに進みます。
メリット3 任意後見契約書(公正証書)の作成がスムーズに行えます
任意後見契約書を作成するためには、必要書類の収集、遺言書の原案作成、公証役場との打ち合わせなどをせねばなりません。
これらをすべてご自身でやろうとすると、大変な時間と労力がかかってしまいます。
当事務所にご依頼いただければ、このような任意後見契約書(公正証書)の作成に必要な諸手続きの多くをお任せ頂けますので、お客様のご負担が大幅に軽減され、公証役場における任意後見契約書の作成が大変スムーズに進みます。
メリット4 夜間・土日・祭日の相談も可能です
当事務所は、事前にご予約いただく事により、夜間・土日・祭日のご相談にも対応しています。時間を気にせずご相談いただける点は、当事務所のメリットとなっています。
お客様のご都合のよい曜日でご来所いただけますので、無駄な時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。
メリット5 東西線浦安駅より徒歩2分の立地です
当事務所は、東西線浦安駅より徒歩2分の便利な場所にあり、浦安市内にお住いの方はもちろん、東西線沿線からのアクセスが便利な立地に位置しております。
浦安・新浦安・舞浜の駅近郊をはじめ、行徳・南行徳・妙典・葛西・西葛西の駅近郊にお住まいの方々からのご依頼を多数受け賜っております。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
法定後見制度とは
法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、すでに判断能力が低下している方のための制度です。
そして、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかが選択されます。
法定後見制度おいては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・ 保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が勝手に行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護します。
すでに認知症等で判断能力が低下している場合には、法定後見の申立を検討しましょう。
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人が契約などの締結に必要な判断能力をまだ持っているうちに、この先自己の判断能力が不十分になったときの為に、事前の契約によって、後見事務の内容を決めておく制度です。
任意後見人は自由にご自分で選ぶことができ、公正証書で契約をします。認知症になってからの老後の過ごし方やご自分の財産の使い方を、その契約で自由に決めておくことができます。
その後時間が経過し、本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所で所定の手続きを経て任意後見が開始します。
今は元気に過ごせているが、この先認知症になってしまうのが不安だという方は、将来を見越して任意後見契約を検討しましょう。
法定後見制度と任意後見制度の関係性
本人の判断能力が衰える前に「任意後見契約」がしてあれば、判断能力が衰えた後は任意後見制度の利用が優先されることになっています。
法定後見制度では、具体的に誰を成年後見人に選ぶかは、家庭裁判所が決定し、その成年後見人により、本人の財産の管理などが行われることになります。
そのため、自分らしい老後を送るという思いを実現するには、元気なうちに任意後見契約を行い、自身の判断能力が衰えた後に希望する事務内容を、任意後見契約として公正証書に明記しておくことが必要なのです。
お手続き完了までの流れ(成年後見申立ての場合)
Step1 お問合せ・無料相談
お気軽に、お電話・お問い合わせホームよりご連絡ください。
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
Step2 面談
成年後見申立を行う内容についてヒアリングし、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をいたします。
説明させていただいた内容でご納得いただきましたら、業務のご依頼となります。
Step3 必要書類の収集
まずはご依頼者様で収集・作成いただく必要のある資料をご用意いただき、それと同時に、当事務所で戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書などの成年後見申立に必要な書類を取得いたします。
Step4 成年後見申立書の作成・提出
収集・作成いただいた資料をもとに、当事務所で成年後見申立書を作成し、それら資料とともに、管轄の家庭裁判所へ成年後見の申立てをいたします。
Step5 家庭裁判所での審判・審理
家庭裁判所の裁判官が、申立書等の提出書類・本人等の調査結果等を検討し、後見人を選任する審判を行います。
標準的なケースであれば、申立てから2~3か月程度で審判が出ます。
その後審判書謄本が、申立人・後見人に届きます。
Step6 審判の確定・登記
後見人等が審判書を受領してから2週間が経過すると審判が確定し、その旨が法務局で登記されます。
審判が確定すると後見人の仕事が始まることになります。
費用について
成年後見申立てサポートは、推定相続人の戸籍収集・調査、家庭裁判所への申立書作成及び提出まで行います。
また申立人は、申立て後に家裁の調査官面接に出頭する必要がございますが、ご依頼いただければ司法書士が同行することも承ります。
成年後見人に就任された方は、就任約1ヶ月後、家裁に後見事務報告書を提出せねばなりません。報告書はその後1年毎に提出が必要なのですが、とりわけ初めて作る報告書は、勝手がわからず何かと困難が予想されます。当事務所にご相談いただければ、その作成まで含めて責任を持ってサポートいたします。
サービス内容 | 報酬(税込) |
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成年後見申立てサポート | 110,000円 |
家庭裁判所の調査官面接への同行 | 16,500円 |
家庭裁判所への事務報告書作成サポート | 55,000円/回 |
- 上記報酬の他に、別途戸籍収集や収入印紙、郵送料等の実費がかかります。詳細は直接お問い合わせください。
- 当事務所での戸籍代行収集が多数必要となる場合や、ご相談者様が遠方にお住まいなどの理由で、必要書類の収集のほとんどを当事務所で行う場合などは別途加算がございます。詳細は直接お問い合わせください。