債務整理をすると「ブラックリストに載る」といわれていますが、厳密にはそのようなリストはありません。
したがって、誤解されている方もいらっしゃいますが、貸金業者の間で、「ブラックリスト」という名簿が出回っているわけではありません。
この「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関が管理している個人信用情報に、事故情報が登録されることをいいます。
この信用情報機関には、下記の3つが存在します。
①CIC(株式会社シー・アイ・シー)
②JICC(株式会社日本信用情報機構)
③全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)
ブラックリストにのる(事故情報が載る)とどうなるか
これら信用情報機関に登録されている情報は、各信用情報機関に加盟する金融機関同士で共有されています。
すなわち各消費者金融や信販会社などで、加盟している信用情報機関を通じて、債務者それぞれの事故情報などが共有できているということです。
例えば消費者金融などが新規借入れの申込みを受けた際、その会社が加盟する信用情報機関に、新規申込者の信用情報を照会し、記載されている情報を参考に新たな貸し付けなどをするかどうかを判断することとなります。
したがって、信用情報に事故情報が登録されている場合は、返済能力がないとみなされ、その結果、債務整理をすると対象にするカードが利用できなくなるだけでなく、他社で新たなクレジットカードが作れないことになりますし、手続きから除外しているカードの利用も停止される可能性もあります。
少なくともカード利用期限が迫った際の更新は難しいものと思われます。
もちろん、住宅ローンや自動車ローンなども組めなくなりますし、スマートフォンを分割払いで購入しづらくなるなどの影響も出てきます。
ただ、すでに延滞している場合や、保証会社や債権回収業者からの返済の督促が来ている場合、裁判を起こされている場合など現在の状況によっては、債務整理をしていなくても、すでに信用情報機関に登録されているケースは少なくないでしょう。
一度ブラックリストに載るといつまで登録されるのか
信用情報機関に事故情報が登録されても、その情報が一生消えないわけではありません。
一定期間が経過すれば、事故情報は削除されます。
債務整理をした場合の事故情報の登録期間は、債務整理の手続きや各信用情報機関の取扱いによって異なります。
例えば任意整理の場合であれば、和解をして3年から5年で借金を分割弁済したとすると、完済してから5年間は信用情報機関に登録されているといわれています。
すなわち債務整理手続きを開始してから5年間ではないので、専門家に依頼してから5年経ったからといって、クレジットカードやローンの申し込みをすると、まだ審査に落ちることがあります。
ただし信用情報機関に事故情報が登録されているからといって、それが相当過去のものであれば、審査を通してくれる貸金業者もあり、その情報からどのように判断するかは、各加盟業者の経営方針によるところとなります。
登録期間の話に戻りますが、自己破産であれば免責許可決定から5年~10年ほど、個人再生も認可決定から5年~10年ほどといわれています。