家族に知られず債務整理できるか
ご相談者の中には、借金していることを家族に秘密にしていたり、絶対に知られたくないと考えている方がたくさんおられます。
債務整理をして借金トラブルを家族に知られてしまうなら、債務整理に躊躇してしまいますよね。
ここでは、家族に知られずに債務整理できるのか、どういった場合に家族に知られてしまうのかという点について説明していきます。
債務整理をすると家族に知られる?
一緒に住んでいない親や家族であれば、どの債務整理を行なっても、家族に知られる可能性は低いです。
裁判所、債権者、司法書士からの電話や郵便が、別に住んでいる家族の元へ届くことはありませんし、たとえ自己破産したとしても、離れて暮らしていれば基本的に影響はありません。
ただし、家族が保証人になっている借金があると、債務整理によって返済義務がその家族に移るので、債務整理した事実は必ず知られてしまうことになります。
逆に、家族と同居している場合は、確実に親・家族に知られずに債務整理を進められるという保証はありませんが、なるべくバレないように進めることはできます。
債務整理が家族に知られる原因は大体決まっていますので、それを避けることができれば、家族に内緒で債務整理手続きを進められます。
債務整理の方法として、任意整理、自己破産、個人再生があります。これらの手続きのうち、どの手続きを選択すれば家族にバレにくいのでしょうか?
任意整理は家族に知られるリスクが低い
先に言ってしまうと、家族に内緒で債務整理を行うなら、この任意整理が最適です。
任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と直接交渉をして、残債務を分割弁済にしてもらうという方法です。
任意整理と他の手続きで大きくと違うところは、任意整理は裁判所を介さない手続きになるので、書類作成で家族の協力がなくとも手続きを進められる点です。
また、官報に載ることもありません。
さらに任意整理では、手続きの対象とする債権者を選ぶことができます。
例えば、自宅や自動車のローンは、これまでどおり返済を続けることにより所有を続け、それ以外の借金についてだけ任意整理をできれば、家族に知られるリスクを減らすことができます。
また、通常は司法書士・弁護士に依頼して手続きを進めていくので、家族に債務整理を行なっていることが発覚する可能性は非常に低いです。
自己破産と個人再生は、同居家族に知られず手続きすることは困難
自己破産、個人再生を行う場合は、同居家族に内緒で手続きを進めることは現実問題として困難です。
自己破産は借金が全額免責となる手続きで、個人再生は借金をおおむね5分の1にまで減額できる手続きです。
自己破産、個人再生とも、借金を減らす効力が非常に大きいというメリットがあるのですが、その分、裁判所の認可が必要で、その認可を得るために様々な書類を準備・作成する必要があります。
自己破産、個人再生では、裁判所への提出書類として、配偶者の源泉徴収票や給料明細など、同一家計とみなされる家族の収入がわかる資料を提出しなければいけないケースがほとんどです。
他にも、生計を共にしている家族に聞かないと準備できない書類が必要になることもあります。裁判所には、家族に知られたくないので準備できないとの言い訳は聞き入れてもらえません。
また、自己破産では、持ち家、車、財産などが処分の対象になるので、同居している家族は生活そのものに大きな影響を受けることになります。
早めに解決に向けて踏み出すことが重要
もし家族に知られることを恐れて、債務整理をためらっているなら、今すぐ解決に向けて、一歩踏み出されることをお勧めします。
借金問題は放置していれば、確実に状況が悪化していきますし、そういった方々を、今までたくさん見てきました。もう少し早く相談いただければと思ったことは多々あります。
延滞している間にも、利息は増えていきますし、加えて遅延損害金も請求されます。金融機関からの督促も来るため、結局は家族に借金問題が知られてしまうことになるでしょう。
リスクのほとんどは、放置していてもいずれ現実になります。
当事務所にご相談いただけましたら、今の状況を改善するのにもっとも適した方法をご提案させていただきます。
借金にお悩みの方がおられましたら、まずは一度ご相談ください。