【不動産の相続登記】相続登記手続きの流れ

浦安市役所や市川市役所などが定期的に開いております無料登記相談会などで、私がその担当者として出席しますと、相続登記をご自身で行う場合の手順について、ご質問をお受けすることが多いです。

複雑でない相続登記であれば、ご自身で相続登記をすることも可能です。

ここでは、相続登記手続きの流れについて、物件調査から登記申請書の提出まで、順を追って詳しく解説します。登記をご自身で行いたいとお考えの場合には、参考にしていただければと存じます。

【手順1】相続の対象となる不動産の調査

相続登記をするために、まずは、相続の対象となる不動産の登記内容を調べる必要があります。具体的には、不動産の登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書とは、不動産所有者の住所氏名の他、不動産に関する詳細な情報が記載されています。登記事項証明書を取得して、相続の対象となる不動産が本当に被相続人名義のものかどうかを確認します。

父から実家を相続したところ、不動産の所有者は祖父のままだったということもあり得るため、物件情報はしっかりと確認することが大事です。

登記事項証明書は、最寄りの法務局の窓口で取得することができますし、郵送でも取り寄せることが可能です。

なお、登記事項証明書を取得するためには、土地については地番が、建物については家屋番号を把握していなければなりません。地番や家屋番号は法務局が付与する番号のため、住民票上の住所などとは一般的に異なります。

よって、取得する前に権利証や固定資産税通知書やで、不動産の地番や家屋番号を確認しておきましょう。

不動産の調査は、漏れがないようできるだけ多くの書類を確認しておく必要があります。それでも不動産全てを調査しきれているか不明な場合は、市役所で名寄帳を取得するといいでしょう。

名寄帳では、原則として、同一市町村内にある亡くなった方が所有していた不動産の所在を確認することができます。

【手順2】必要書類の収集

相続登記の申請には、提出しなければならない書類がいくつかあります。中には、発行に時間がかかる書類もあるため、少しずつ準備を進めておきましょう。

一般的な必要書類の例は以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 亡くなられた方の死亡時から出生までさかのぼった戸籍・除籍等の謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する方の住民票または戸籍附票または印鑑証明書
  • 相続不動産の固定資産税通知書または固定資産評価証明書
  • 遺言書(遺言による相続登記の場合)

​また、必要となる書類は、相続登記のパターンによっても異なります。

詳しくは、「相続登記の必要書類」「遺言による相続登記の必要書類」の記事をご覧ください。

【手順3】必要に応じて遺産分割協議を行う

戸籍収集により相続人が確定したら、必要に応じて遺産分割協議を行います。遺産分割協議を行うためには、相続人が全員、協議に参加する必要があります。

遺産分割協議において、不動産を共有する方法で合意すると、後で相続した不動産を売却するときなどで意見が対立し、話が進まなくなるおそれがあるため望ましくありません。なるべく、不動産は共有しないようにしましょう。

遺産分割協議を行った場合は、【手順2】の書類に加えて、下記書類も登記申請に必要となります

  • 相続人全員の実印を押した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

【手順4】相続登記の申請書の作成

法務局で相続登記の申請をするときに必要なのが登記申請書です。申請内容や条件によって記載する内容は異なります。

法務局のホームページから様式をダウンロードすれば、相続人が自ら作成することも可能です。ただし、法定相続分による登記、遺産分割による登記、遺言による登記で利用する様式が異なるため注意しましょう。

また、申請の際には登録免許税という税金を納める必要があります。登録免許税の金額は、固定資産税評価額の1000分の4です。納める金額を計算し、申請書に記載しましょう。

登録免許税は、同額の収入印紙を申請書に貼り付けて納付する方法が一般的です。収入印紙は、法務局の印紙売場で購入することもできますし、予め郵便局で購入しておくことも可能です。

【手順5】法務局への申請

必要書類を揃え、登記申請書が出来上がったら、不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。法務局の管轄については、法務局のホームページから確認することができます。

法務局への申請方法は、ご自身で申請する場合には、窓口申請または郵送申請のどちらかとなります。

登記申請に慣れていない方は、窓口申請のほうがよいかもしれません。窓口申請は申請書の書き方に関する質問ができ、間違いをその場で修正できるメリットがあります。

ただし、窓口の開庁時間に合わせて行かなければならないため、平日昼間に時間が取れない方や遠方に住んでいる方には不向きです

【手順6】登記完了書類の受領

登記申請後、一定の事務処理期間を経て相続登記が完了します。ただし、登記が完了しても法務局からの完了連絡はありません。

したがって、完了書類の郵送を希望する旨を登記申請書に記載していなかった場合、法務局の窓口まで書類を取りに行く必要があります。

なお、登記完了予定日については、法務局のホームページに掲載されていますので、予定日以降に取りに行きましょう。

法務局に行ったら、登記申請した不動産について登記事項証明書を取得し、申請した内容のとおりに登記が完了しているか確認しておきましょう。

相続登記に関するご相談

相続登記をご自身で行う場合の手順について説明させていただきました。

今はインターネットなどで検索すれば、必要書類の収集から申請書の作成まで詳しく掲載されているサイトもありますので、一般的な相続登記であれば、専門家に依頼せずともご自身で登記を完了させることは可能かと思います。

とはいえ、それら必要書類を集め、間違いのない登記申請書を作成し、法務局への提出及び回収するなどの作業を行うだけでも大変な労力を使いますので、困ったときには専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、相続登記のお手続き、遺産分割協議書作成などのお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談ください。

皆様に寄り添い、問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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